○加東市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年3月27日

告示第19号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき、加東市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、加東市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(平29告示107・一部改正)

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、計画の策定に関する必要な事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の役員及び職員

(3) 市民を代表する各種団体の代表者又はその団体が推薦した者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員は、当該計画策定が終了したときは、解任し、又は解職されるものとする。

(平26告示55・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 策定委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 策定委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年8月6日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年11月1日告示第107号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年3月27日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月27日 告示第19号
平成26年8月6日 告示第55号
平成29年11月1日 告示第107号
平成30年3月30日 告示第46号