○加東市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年3月27日
告示第19号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき、加東市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、加東市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(平29告示107・一部改正)
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、計画の策定に関する必要な事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体の役員及び職員
(3) 市民を代表する各種団体の代表者又はその団体が推薦した者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員は、当該計画策定が終了したときは、解任し、又は解職されるものとする。
(平26告示55・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 策定委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 策定委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において処理する。
(平30告示46・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月6日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月1日告示第107号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。