○加東市地域福祉計画等策定業務委託事業者選定委員会規程

平成20年3月27日

訓令第3号

(設置)

第1条 市が発注する地域福祉計画等策定業務委託の事業者を適正かつ合理的に選定するため、加東市地域福祉計画等策定業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「加東市地域福祉計画等」とは、次のものをいう。

(1) 加東市地域福祉計画

(2) 加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

(3) 加東市障害者基本計画及び障害福祉計画

(4) 加東市次世代育成支援行動計画

(5) 加東市健康増進計画

(審議事項)

第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 加東市地域福祉計画等策定業務委託の事業者選定に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、選定委員会において必要と認めること。

(組織)

第4条 選定委員会は、次に掲げる9人以内の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 健康福祉部長

(3) 市民協働部長

(4) 管財課長

(5) 社会福祉課長

(6) 福祉総務課長

(7) 高齢介護課長

(8) 健康課長

(9) 職員のうちから市長が任命した者

2 選定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。この場合において、委員長は副市長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を統括し、選定委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平21訓令3・平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

5 委員長は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 委員が出席できない場合においては、委員長が特に必要と認める者を代理出席させることができる。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平30訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会で定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

加東市地域福祉計画等策定業務委託事業者選定委員会規程

平成20年3月27日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月27日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号