○加東市立へき地保育所条例

平成20年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びへき地保育所設置要綱(昭和36年厚生省発児第76号)の規定に基づき、加東市立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 へき地保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加東市立鴨川保育園

(2) 位置 加東市平木1308番地

(保育児童の範囲)

第3条 へき地保育所で保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども

(2) 保育を実施する初日において満1歳以上の法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども

(令元条例17・全改、令5条例5・一部改正)

(保育料)

第4条 へき地保育所を利用する児童の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)は、へき地保育所の使用料として保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として、規則で定める額とする。

(平27条例8・追加、平27条例43・一部改正)

(保育料の減免)

第5条 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例8・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例8・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(加東市鴨川児童館条例の廃止)

2 加東市鴨川児童館条例(平成18年加東市条例第112号)は、廃止する。

(平成27年3月5日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加東市立へき地保育所条例

平成20年3月27日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月27日 条例第12号
平成27年3月5日 条例第8号
平成27年12月1日 条例第43号
令和元年9月4日 条例第17号
令和5年3月2日 条例第5号