○加東市高齢者保健福祉計画策定委員会及び加東市介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成20年3月27日

告示第20号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び第7項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項及び第6項の規定に基づき加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、加東市高齢者保健福祉計画策定委員会及び加東市介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(平24告示15・平25告示67・一部改正)

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、計画の策定に関する必要な事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体の役員及び職員

(3) 各種団体の代表者又はその団体が推薦する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 一般公募による者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員は、当該計画策定が終了したときは、解任し、又は解職されるものとする。

4 市長は、委員が任期途中で欠けたときは、補欠の委員を任命し、又は委嘱するものとする。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22告示72・平26告示31・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 策定委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 策定委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。

(平21告示24・平22告示72・平30告示46・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日告示第72号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第31号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市高齢者保健福祉計画策定委員会及び加東市介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成20年3月27日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
平成20年3月27日 告示第20号
平成21年3月31日 告示第24号
平成22年12月21日 告示第72号
平成24年3月21日 告示第15号
平成25年10月8日 告示第67号
平成26年3月31日 告示第31号
平成30年3月30日 告示第46号