○加東市ユニバーサル社会づくり推進地区施設改修費等補助金交付要綱
平成20年3月5日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、兵庫県知事から指定を受けた加東市ユニバーサル社会づくり推進地区(以下「推進地区」という。)において、ハード及びソフト両面からのまちづくりに取り組む民間事業者等が所管する施設の高齢者、障害者等に配慮した改修に係る費用について、市が補助金を交付する事業(以下「補助事業」という。)を行うことにより、ユニバーサル社会づくりを推進することを目的とする。
(平31告示33・全改)
(補助事業の対象となる者)
第2条 補助事業の対象となる者(以下「補助事業対象者」という。)は、推進地区内において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号。以下「条例」という。)第1条各項(第9項を除く。)に掲げる施設の所有者又は管理者若しくは施設所有者等から同意を得た者(国の機関又は地方公共団体を除く。)
(2) 高齢者、障害者等の利用に配慮するためのもので、別表に定める内容の工事(以下「補助事業対象工事」という。)の費用を負担する者
(平31告示33・全改)
(補助事業対象経費及び補助金の額)
第3条 補助事業の対象となる経費(以下「補助事業対象経費」という。)は、補助事業対象工事に要する経費とし、1建築物につき、別表に掲げる通常型の場合は150万円と、大規模型の場合は、2,000万円と、それぞれ当該補助事業対象経費を比較して少ない方の額に、2分の1を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内において補助するものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(平31告示33・全改)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
(2) 補助事業の内容の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期日内に完了する見込みがない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(是正命令等)
第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内に期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第16条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(施設の維持管理)
第18条 補助事業者は、この告示に定める補助金の交付を受けて整備を行った当該補助対象施設の工事部分の適切な維持管理に努めなければならない。
(処分等の制限)
第19条 補助事業者は、この告示に定める補助金の交付を受けて整備を行った当該補助対象施設の工事部分を補助金の交付の目的に反して使用し、又は使用を中止するときは、市長の承認を得なければならない。
(補助の制限)
第20条 原則として、当該事業の補助を受けた者は、再度当該事業の補助を受けることはできない。また、他の公的補助事業と重ねて当該事業の補助を受けることができない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、20年4月1日から施行する。
(加東市福祉のまちづくり重点地区民間施設改修費補助金交付要綱の廃止)
2 加東市福祉のまちづくり重点地区民間施設改修費補助金交付要綱(平成18年加東市告示第80号)は、廃止する。
附則(平成31年3月29日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
(平31告示33・全改)
補助対象工事
【通常型】
整備箇所 | 整備内容 |
敷地内通路 外部出入口 廊下 | ア 傾斜路又はそれに類するものの設置(※必須) イ 傾斜路を設置した場合の手すりの設置(※必須) ウ 傾斜路を設置した場合の注意を喚起するための視覚障害者誘導用ブロックの設置(※必須) エ 自動的に開閉する構造の戸の設置 オ その他、高齢者、心身障害者その他心身機能の低下した者(以下「高齢者等」という。)の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
階段 | ア 片側手すりの設置(※必須) イ 両側手すりの設置 ウ その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
便所 | ア 腰掛式便器の設置(※必須) イ 手すりの設置(※必須) ウ くつべら式、光感知式等操作が容易な便器の洗浄装置の設置 エ その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
浴室 | ア 移動用電動リフト又はこれに類するものの設置 イ 手すりの設置 ウ その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
駐車場 | ア 車いすで利用できる駐車場の設置 イ その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
案内 | ア 主要な外部出入口の付近に、インターホン又は受付カウンターの設置 イ 一般の者の利用に供するための地区案内板、観光案内板の設置 ※外国語表示、点字表示等を設けるものであること。 ウ その他、高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するものの設置 |
乳幼児向け設備 | ア 授乳室の整備 イ オムツ替え、ベビーチェア等の乳幼児向け設備の設置 |
その他 | ユニバーサル社会づくりに資すると市長が認める工事 (例) 街角・バス停等へのベンチ・上屋の設置、ポケットパークの整備、通学路等への防犯灯の設置、民間敷地での側溝蓋の設置、非常文字表示装置の設置 等 |
・各整備箇所の(※必須)の項目は、今回の補助対象工事完了時点で必ず整備されていること。
【大規模型】
次に掲げるもののうち、いずれかを含む施設改修工事
整備内容 |
ア 身障者対応・多機能トイレの設置 イ エレベーターの設置 ウ エスカレーターの設置 エ 屋外駐車場から施設の主要な外部出入口までの通路及び駐車区画への屋根又はひさしの設置(条例第1条第8号における小規模購買施設等の施設を除く。) オ 劇場、映画館等の集客施設における車いすで利用できる客席スペースの設置 カ 劇場、映画館等の集客施設における集団補聴設備等の難聴者の聴力を補うための設備の設置 |
【共通事項】
1 上記工事の整備基準は、原則として、福祉のまちづくり条例施行規則(平成5年兵庫県規則第15号)別表第3又は第4の5の基準によるものとする。
2 当該工事において他の公的補助を受ける場合は補助対象外とする。
3 条例施行以後に建築された建築物のうち、条例に定める整備基準に適合していない建築物に対する工事は補助対象外とする。
4 同一施設に対して、同一年度内での通常型と大規模型の重複した補助金交付は行わない。
(平31告示33・全改、令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・全改、令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)
(平31告示33・令3告示63・一部改正)