○認知症対応型通所介護等の施設に係る都市計画法の開発許可等の手続に関する実施要綱

平成20年2月19日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、法人が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び第43条に基づいて、市街化調整区域に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2に規定する認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、並びに介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「認知症対応型通所介護等」という。)の用に供する施設を建設する場合に、都市計画法第34条第1号に該当する建築物であることを証明するために必要な手続を定めるものである。

(適用施設)

第2条 この告示が適用される施設は、次の居宅サービス及び介護予防サービスを行う施設とする。

(1) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(2) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(3) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護

(4) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(5) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(6) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護

(平27告示36・一部改正)

(適用区域)

第3条 この告示が適用される区域は、市街化調整区域とする。

(申出書の提出)

第4条 認知症対応型通所介護等の事業予定者は、都市計画法第29条に基づく開発許可の申請を行う前に、申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申出書は、正副2通を提出するものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 建築しようとする土地の登記事項証明書

(2) 建築しようとする土地の位置図

(3) 建築しようとする建物の配置図、平面図及び立面図

(4) 申請者(法人)の定款、その登記事項証明書等

(5) 認知症対応型通所介護等の事業者の主な記載事項(様式第2号)

(6) 運営規程

(7) 事業所の管理者の経歴書(様式第3号)

(8) 資金計画書

(9) 誓約書(様式第4号)

(10) 役員証明書(様式第5号)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(平21告示6・一部改正)

(審査手続)

第5条 市長は、申出書を受理したときは、次に掲げる事項について審査する。

(1) 当該地域において、認知症対応型通所介護等を提供する必要性が認められること。

(2) 当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者を認知症対応型通所介護等の主たる対象としていることが認められること。

(3) 加東市介護保険事業計画において、当該事業者による認知症対応型通所介護等の必要性が認められること。

(4) 加東市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年加東市条例第14号)その他関係法令及び通知に定める指定認知症対応型通所介護等事業者の指定基準を満たしていること。

(平27告示36・一部改正)

(回答)

第6条 市長は、開発許可権者から照会があった場合、前条各号の事項を審査したうえ、その適否を認知症対応型通所介護等の用に供する建築物の立地について(様式第6号)により回答するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年2月6日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号から第3号までの改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平21告示6・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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認知症対応型通所介護等の施設に係る都市計画法の開発許可等の手続に関する実施要綱

平成20年2月19日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)