○加東市健康増進計画等策定委員会設置要綱
平成20年3月27日
告示第23号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく加東市健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく加東市食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく加東市自殺対策計画並びに成育医療等基本方針に基づく評価指標及び計画策定指針について(令和5年3月31日子発0331第18号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく加東市母子保健計画(以下これらを「計画」という。)を策定するため、加東市健康増進計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(平30告示38・令5告示100・一部改正)
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、計画の策定に関する必要な事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体の役員及び職員
(3) 市民を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員は、当該計画策定が終了したときは、解任し、又は解職されるものとする。
(平30告示38・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 策定委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 策定委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。
(平21告示24・平27告示50・平30告示38・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第38号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月20日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。