○加東市有機の土づくり促進事業補助金交付要綱

平成20年4月8日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、堆肥の還元による農地の地力増進と循環型社会の構築を進めるため、市内の畜産農家が進める有機の土づくりによる農産物の付加価値の向上及び生産拡大につながる堆肥の散布活動に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内の畜産農家で構成する堆肥散布組織(以下「堆肥散布組織」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、堆肥散布組織が市内の農地に堆肥散布を行う事業とし、堆肥を10アール当たり2トンを散布した農地の面積に対して補助するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、10アール当たり1,500円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者が当該事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による事業計画変更等承認申請があった場合に準用する。

(補助金の請求等)

第8条 第6条の交付決定通知を受け、補助対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)及び補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請等不正な手段により支援の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市有機の土づくり促進事業補助金交付要綱

平成20年4月8日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)