○加東市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成20年5月29日
告示第48号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき、加東市都市計画マスタープラン(以下「プラン」という。)を策定するため、加東市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) プランの策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、プランに係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 住民代表
(3) まちづくり団体等の代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員は、プランの策定が終了したときは、解任し、又は解職されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。
(平27告示50・平30告示46・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。