○加東市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱
平成20年6月23日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)により、加東市の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この告示において「特殊標章」とは、国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章のうちの腕章、帽章、旗及び車両章とし、その区分、表示及び制式は別表のとおりとする。
2 この告示において「身分証明書」とは、国民保護法第158条第1項に規定する身分証明書をいう。
(交付の対象者)
第3条 市長は、武力攻撃事態等において、国民保護法第16条の規定により、市長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1) 市職員で国民保護措置に係る職務を行う者
(2) 消防団長及び消防団員
(3) 市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(4) 市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(平23告示30・一部改正)
(訓練における使用)
第7条 市長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施するときは、第3条各号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができる。
2 市長は、前項の規定により腕章等を貸与するときは、必要に応じて場所等ごとに旗等を併せて貸与することができる。
(特殊標章の特例交付)
第8条 市長は、人命救助等のために特に緊急を要し、かつ、対象者からの申請を待つ時間的余裕がないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付することができる。
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、特殊標章を交付した者に対して当該特殊標章の返却を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 市長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損したときは、特殊標章再交付申請書(様式第3号)により、速やかに市長に申請して特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により再交付を受けるとき(紛失したときを除く。)は、汚損又は破損した特殊標章を返却しなければならない。
(身分証明書の交付)
第10条 市長は、次に掲げる者に身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 第5条第1項の規定により腕章等を交付した者
(2) 第5条第2項の規定により腕章等を交付した者
(身分証明書の携帯)
第11条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。
(身分証明書の再交付)
第12条 市長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損したとき若しくは身分証明書の記載事項に異動があったときは、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により速やかに市長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により再交付を受けるとき(紛失したときを除く。)は、交付を受けた身分証明書を返却しなければならない。
(有効期間及び更新)
第13条 第10条第1号の規定により市長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者がその身分を失うときまでとする。
2 第10条第2号の規定により市長が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容に鑑み、市長が必要と認める期間とする。
3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。
(保管)
第14条 市長は、申請書及び特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。
(返却)
第15条 市長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標章等を返却しなければならない。
(濫用の禁止)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合及び訓練又は啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第17条 市長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉えて特殊標章等の意義、その使用、管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(庶務)
第18条 特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、防災担当課において行う。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」に定めるところによる。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形状 | ||
腕章 | 左腕に表示 | ① オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ② 三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③ 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※ 一連の登録番号を表面右下すみに付する。 (例:加東市1) | |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張又は掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | ||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)