○加東市国民健康保険税減免要綱
平成20年6月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市国民健康保険税条例(平成18年加東市条例第52号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示23・一部改正)
(減免の特例)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めるものに対しては、保険税を減額し、又は免除することができる。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)又は国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者分)(様式第2号)にその事由を証明すべき書類を添付の上、納期限前7日までに市長に提出しなければならない。ただし、条例第27条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)については、減免期間の2年間においては、年度繰越時には再申請を求めず、継続して減免を適用することができる。
(減免の取消し)
第7条 市長は、保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは直ちにその減免承認を取り消すものとする。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けたと認められるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに加東市国民健康保険税減免事務取扱要綱(平成18年加東市制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成22年度以後の保険税の減免の特例)
3 当分の間、旧被扶養者に係る平成22年度以後の年度分の保険税の減免については、次の各号のとおりとする。
(平31告示21・全改)
附則(平成22年6月23日告示第48号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市国民健康保険税減免要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示(様式第1号の改正規定を除く。)による改正後の要綱の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前に提出された改正前の様式第1号は、改正後の様式第1号により提出されたものとみなす。
附則(平成26年3月27日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市国民健康保険税減免要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の加東市国民健康保険税減免要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第115号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の加東市国民健康保険税減免要綱の規定は、平成31年8月1日以後の減免対象者の判定において適用し、同年7月以前の月分の減免対象者の判定については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(平26告示23・全改、平29告示115・平31告示21・一部改正)
減免対象者 | 減免対象保険税 | 減免の額 | 減免対象 | |
(1) 条例第27条第1項第1号に規定する災害等により著しい損害を受け生活が困難となった者(加東市災害時による市税の減免に関する規則(平成18年加東市規則第36号。以下「規則」という。)に該当する者) | 当該対象者に係る所得割額 | 規則第2条の個人の市民税に準ずる。 | 申告日以後に到来する納期分 | |
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の保険給付制限を受けている者 | 当該対象者に係る所得割額 | 所得割額の全額 | 当該保険給付の制限を受けている期間 | |
当該対象者に係る被保険者均等割額 | 被保険者均等割額の全額 | |||
当該対象者が単身世帯である場合における当該単身世帯に係る世帯別平等割額 | 世帯別平等割額の全額 | |||
(3) 条例第27条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者という。) | 旧被扶養者に係る所得割額 | 所得割額の全額 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの期間 | |
旧被扶養者に係る被保険者均等割額 | 条例第23条に規定する保険税の減額の対象とならない世帯 | 被保険者均等割額の半額 | ||
条例第23条第3号に規定する保険税の減額の対象となる世帯 | 減額前の被保険者均等割額に10分の3を乗じて得た額 | |||
旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額 | 条例第23条に規定する保険税の減額の対象とならない世帯。ただし、条例第5条第1号に規定する特定世帯及び特定継続世帯を除く。 | 世帯別平等割額の半額 | ||
条例第23条第3号に規定する保険税の減額の対象となる世帯。ただし、条例第5条第1号に規定する特定世帯及び特定継続世帯を除く。 | 減額前の世帯別平等割額に10分の3を乗じて得た額 | |||
(4) 条例第27条第1項第3号に規定する失業、事業の廃止その他これらに類すると市長が認める事由(以下「失業等」という。)により生活が著しく困難となった者(失業等の理由が自己都合、定年又は自己の責めに帰すべきもの以外のもので、この項減免の額の欄において納税義務が発生したとみなされた日の前年の総所得金額等が次の式により算定した額以下の者(失業等の日において65歳未満の者に限る。) 520,000円+家族数×380,000円 | 当該対象者に係る所得割額 | 次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げる日に当該被保険者に納税義務が発生したとみなして算定した所得割額から当該被保険者の減免対象所得の金額を当該所得の金額の100分の30に相当する額としたときの総所得金額等により算定した所得割額を控除した残額 (1) 失業等の日の翌日(以下「失業の翌日」という。)の属する月の属する年度(以下「初年度」という。)失業の翌日 (2) 初年度の翌年度(以下「次年度」という。) 4月1日 | 失業の翌日の属する月から次年度の末月までの期間 |
備考
(1) この表(4)の項において納税義務が発生したとみなされた日の属する月が1月から3月のときは、同項及び第4号中「前年」とあるのは「前々年」とする。
(2) この表(4)の項において「家族数」とは、当該被保険者の同一生計配偶者と扶養親族の数との合計に1を加えた数とする。
(3) この表(4)の項及び次号において「総所得金額等」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
(4) この表(4)の項において「減免対象所得」とは、当該被保険者の失業の翌日の属する年の総所得金額等の見込額を減ずる原因となった所得(失業等に係るものに限る。)と種類を同じくする納税義務が発生したとみなされた日の属する年の前年の所得をいう。
(平22告示48・全改、令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平28告示62・一部改正)