○加東市人事評価実施要綱
平成20年4月23日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の能力開発と組織の活性化を図り、もって能力及び実績を重視した適材適所の人事及び処遇の管理の推進に資することを目的とする。
(平24訓令2・平30訓令17・一部改正)
(1) 能力評価 職員が職務の遂行において発揮した能力を評価するもので、職員に能力開発のための自己啓発を促し、得意性及び専門性を生かした人材育成を図るため、育成のための面談を重視した運用を図る。
(2) 実績評価 職員が、その職務の遂行によって達成した実績を評価するもので、市の方針を達成するために立てた目標の達成課程を重視した運用を図る。
(平24訓令2・平25訓令5・平30訓令17・一部改正)
(対象職員)
第3条 人事評価の対象は、行政職給料表及び技能労務職給料表の適用を受ける職員(以下「対象職員」という。)とする。ただし、休職者等市長が公正な評価を実施することが困難であると認める職員を除く。
(平30訓令17・一部改正)
(評価の基本原則)
第4条 対象職員は、自らが第1次評価者であることを自覚し、能力評価に当たっては、自己の職務行動を客観的にとらえ評価するように心がけなければならない。また、対象職員は実績評価に当たっては、挑戦的な目標を設定するようにし、目標の達成度の評価に当たっては、事実に基づいた客観的な評価に努めるものとする。
2 第2次評価者及び第3次評価者は、能力評価に当たっては、公平、公正を旨とし、部下の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、実績評価に当たっては、部下の職務の遂行における成果を客観的に評価しなければならない。
(平30訓令17・一部改正)
(評価の期間)
第5条 能力評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年2月15日までとし、2月16日を基準日として評価する。
2 実績評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、2月16日を基準日として評価する。この場合において、2月16日から3月31日までの期間の評価については、見込みの実績として取り扱うものとする。
(平30訓令17・追加)
(能力評価)
第6条 能力評価の評価項目は、別表第1に定めるところによる。
2 評価項目の細目及び評価点は、その職責に応じ、対象職員に求められるコンピテンシー(業績向上につながる行動特性をいう。)を基に市長が別に定めるものとする。
(平30訓令17・旧第5条繰下・一部改正)
(実績評価)
第7条 実績評価で設定する目標は、市の方針及び組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「職務目標」という。)及び組織づくりの上で個々が職責に応じて設定する目標(以下「組織育成目標」という。)とする。職務目標の設定に当たっては、組織内のコミュニケーションを図り、目標が共有されるように努めるものとする。
2 第2次評価者は、対象職員と第5条の基準日前の適切な時期に面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援及び助言を行うものとする。
(平30訓令17・追加)
(人事評価の評価者)
第8条 人事評価の評価者は、別表第2に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、市が構成団体となっている一部事務組合へ派遣している対象職員及び兵庫県等へ研修生として派遣している対象職員等の評価者は、配属先の組織構成の状況に即し市長が別に定めることができる。
3 評価者の休職その他の理由によって評価の実施が困難なときは、市長が指名する者を評価者とする。
(平30訓令17・追加)
(人事評価結果の開示)
第9条 人事評価の結果(以下「評価結果」という。)は、対象職員に開示する。
2 第2次評価者又は第3次評価者は面談を実施し、評価結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たっては、人材育成の視点から評価結果の説明並びに指導及び助言を行うものとし、対象職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
(平24訓令2・一部改正、平30訓令17・旧第7条繰下・一部改正)
(評価結果の活用)
第10条 対象職員は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2 人事担当課は、評価結果を職員研修の企画、立案及び実施に活用し、対象職員の能力開発の支援に努めるとともに、人事に関する重要な情報として適材適所の配置管理並びに実績及び能力を重視した昇格管理の実現並びに給与処遇の決定のために活用するものとする。
3 評価結果は、前2項に規定する目的以外に利用してはならない。
(平24訓令2・一部改正、平30訓令17・旧第8条繰下・一部改正)
2 相談窓口は、まちづくり政策部人事課とする。
3 開示された評価結果に対する相談の申出(以下「苦情相談」という。)は、評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に限り行うことができる。
4 相談窓口の職員は、関係者に事情を聴取し、苦情相談記録簿(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
5 相談窓口の職員は、前項の規定による聴取をとりまとめ、苦情相談に係る結果を、速やかに申出者に説明するものとする。
(令4訓令3・追加)
(苦情処理申出)
第12条 申出者は、市長に対し苦情処理申出書(様式第2号)により苦情処理の申出(以下「苦情処理申出」という。)を行うことができる。
2 苦情処理申出は、一評価期間の評価に対して1回に限り行うことができるものとする。
3 苦情処理申出の対象は、苦情相談で解決されなかった案件に関するものとする。
4 苦情処理申出は、前条第5項の規定による苦情相談に係る結果が説明された日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。
(令4訓令3・追加)
(委員会の設置)
第13条 苦情処理申出に対して申出者の評価結果の妥当性を審議するため、加東市人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4訓令3・追加)
(組織)
第14条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員会の委員は、加東市職員懲戒審査委員会規則(平成18年加東市規則第23号。以下「懲戒審査委員会規則」という。)第7条第1項の規定による委員5人をもって充てる。
3 委員長は、懲戒審査委員会規則第5条の互選により定められた委員長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(令4訓令3・追加)
(会議)
第15条 苦情処理申出があったときは、委員長が会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、委員本人に関する苦情処理申出に係る案件又は委員本人が評価者である案件については、審議に参加することができない。ただし、必要があると委員長が認める場合は、この限りでない。
5 委員長は、審議に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(令4訓令3・追加)
(結果の通知)
第16条 委員長は、審議が終了したときは、苦情処理結果通知書(様式第3号)により、申出者及び評価者に対して通知するものとする。
2 委員長は、当該審議の結果を市長に対して報告するものとする。
(令4訓令3・追加)
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、まちづくり政策部人事課において処理する。
(令4訓令3・追加)
(不利益取扱の禁止)
第18条 申出者は、苦情相談又は苦情処理申出を理由に不利益な取扱いを受けない。
(令4訓令3・追加)
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、別に定める。
(平30訓令17・旧第9条繰下・一部改正、令4訓令3・旧第11条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月27日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月2日訓令第20号)
この訓令は公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市人事考課実施要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市人事評価実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(令4訓令3・全改)
能力評価の評価項目
対象職員 | 評価項目 |
行政職給料表の適用を受ける職員で、部長、課長又はこれらに準ずる職以上の職位に該当する者 | 1 基本・規律 2 リーダーシップ 3 自己育成力 4 組織運営(業務) 5 組織運営(人) 6 育成力・指導力 7 折衝力 8 危機管理 9 企画力 |
行政職給料表の適用を受ける職員で、副課長、係長又はこれらに準ずる職位に該当する者 | 1 基本・規律 2 コミュニケーション 3 自己育成力 4 組織運営(業務) 5 組織運営(人) 6 育成力・指導力 7 折衝力 8 マネジメント(園長、副園長、主任又はこれらに準ずる職位に該当するものについては、リーダーシップ) 9 企画力 |
行政職給料表の適用を受ける職員で、主査、主事又はこれらに準ずる職位に該当する者 | 1 基本・規律 2 コミュニケーション 3 事務能力 4 職務遂行力 5 自己能力開発 6 発言力 7 職場チームワーク(貢献) 8 情報管理力 9 自分力 |
技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 1 基本・規律 2 コミュニケーション 3 業務能力 4 職務遂行力 5 自己能力開発 6 発言力 7 職場チームワーク(貢献) 8 向上心 9 自分力 |
別表第2(第8条関係)
(平30訓令17・全改、令4訓令3・一部改正)
人事評価の評価者
対象職員 | 評価者 | ||
第1次評価者 | 第2次評価者 | 第3次評価者 | |
行政職給料表の適用を受ける職員で、部長又はこれに準ずる職 | 本人 | 副市長 教育長(教育委員会) 病院長 | 市長 |
行政職給料表の適用を受ける職員で、課長又はこれに準ずる職 | 本人 | 部長又はこれに準ずる職 | 副市長 教育長(教育委員会) 病院長(病院事業部) |
行政職給料表の適用を受ける職員で、副課長又はこれに準ずる職 | 本人 | 課長又はこれに準ずる職 | 部長又はこれに準ずる職 |
行政職給料表の適用を受ける職員で、係長又はこれに準ずる職 | 本人 | 副課長又はこれに準ずる職 | 課長又はこれに準ずる職 |
行政職給料表の適用を受ける職員で、主査、主事又はこれに準ずる職 | 本人 | 係長、副課長又はこれに準ずる職 | 課長又はこれに準ずる職 |
技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 本人 | 係長、副課長又はこれに準ずる職 | 課長又はこれに準ずる職 |
(令4訓令3・追加)
(令4訓令3・追加)
(令4訓令3・追加)