○加東市長の権限に属する事務委任規則

平成20年9月11日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を職員に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に係る契約に関する事務は、副市長に委任する。

2 副市長が欠けたときにおける前項の規定の適用については、同項中「副市長」とあるのは「加東市長の職務を代理する職員を定める規則(平成18年加東市規則第3号)の規定の例による上席の職員」とする。

(平21規則6・令4規則15・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市長の権限に属する事務委任規則

平成20年9月11日 規則第25号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成20年9月11日 規則第25号
平成21年3月30日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第15号