○加東市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成20年9月4日

告示第60号

(設置)

第1条 都市再生整備計画事業の各計画期間終了時にその成果を検証しその後のまちづくりに活かすために行う事後評価の合理性・客観性を担保するため、加東市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平22告示70・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市による事業実施過程の評価、事後評価手続及び都市再生整備計画の目標達成状況の確認方法についての検証

(2) 都市再生整備計画事業に係る方策の検討

(3) 前2号に掲げるもののほか事後評価の検証に必要な事項

(平22告示70・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関及び団体から選出された者

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、担当する都市再生整備計画事業に係る審議が完了するまでとする。

(平22告示70・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(平22告示70・平27告示50・平30告示46・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市都市再生整備計画事業評価委員会設置要綱

平成20年9月4日 告示第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成20年9月4日 告示第60号
平成22年11月29日 告示第70号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号