○加東市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成20年9月22日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重な負担がかかる前の段階において、訪問による支援事業(以下「育児支援家庭訪問事業」という。)を実施することにより、出産前において特に支援が必要と認められる妊婦に対し、安心して出産を迎えられるよう支援を行うこと及び当該家庭における安定した児童の養育を可能にすること等を目的とする。

(平28告示124・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は加東市とする。ただし、市長はこの事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。

(対象家庭)

第3条 育児支援家庭訪問事業の対象家庭(以下「対象家庭」という。)は、育児支援家庭訪問事業を利用する者(以下「利用者」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する市の住民基本台帳に記録されている者であって、利用者のいる家庭が次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等の事情により、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦のいる家庭

(2) 出産後、概ね1年以内の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭

(3) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所若しくは里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けた支援が必要な家庭

(4) 児童の心身の発達の程度又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来的に、精神、運動、発達面等について障害を招来するおそれのある児童のいる家庭

(5) 食事、衣服、生活環境等について、児童への虐待のおそれ又はその危険性がある等の理由により不適切な養育状況にあり、特に支援が必要と認められる家庭

(平24告示64・平28告示124・一部改正)

(支援の内容)

第4条 育児支援家庭訪問事業において、育児、家事等の養育支援を行う者(以下「訪問員」という。)が提供する支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 育児に関すること。

 児童の授乳

 児童の沐浴

 児童のおむつ交換

 児童及び保護者の健診又は受診の付添い

 その他育児援助

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯又は補修

 住居等の清掃又は整理整頓

 生活必需品の買物

 その他必要な家事

(3) 育児支援に関する技術指導

 育児相談

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第18条に規定する低体重児又は多胎の乳児に係る育児指導又は栄養指導

 養育者における身体的又は精神的な悩みに対する相談又は指導

 育児に係る若年の養育者等に対する相談又は指導

 児童の自立に向けた養育相談又は養育指導

 発達相談

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるサービス

(訪問員)

第5条 養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に対する育児、家事の援助については、子育て経験者、ヘルパー等が実施する。

2 産後うつ病、非行、不登校児、障害児等複雑な問題を抱えている家庭に対する具体的な育児支援に関する技術指導については、保健師、保育士、家庭児童相談員等が実施する。

(平28告示124・一部改正)

(訪問時間及び訪問基準)

第6条 育児支援家庭訪問事業は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除き、次に掲げる時間及び基準により利用できるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 訪問時間 午前9時から午後5時までとする。

(2) 訪問基準 1日につき1回2時間以内とし、利用開始から1年間で最大20回を限度とする。

(支援計画の作成等)

第7条 市長は、必要に応じて関係機関からの情報収集等を行い、加東市育児支援家庭訪問事業情報集約及び支援計画に関する調書(様式第1号。以下「情報集約及び支援計画調書」という。)によりあらかじめ当該家庭の養育状況を把握するとともに、第3条に規定する支援の必要がある家庭については、情報集約及び支援計画調書により支援の内容を決定して支援計画を作成するものとする。

2 対象家庭のうち自ら支援を希望する者は、加東市育児支援家庭訪問事業利用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、情報集約及び支援計画調書により当該家庭の養育状況を把握するとともに、支援の必要がある家庭については、情報集約及び支援計画調書により支援の内容を決定して支援計画を作成し、支援の必要がない家庭については、加東市育児支援家庭訪問事業利用却下通知書(様式第3号)により申込みをした者に通知するものとする。

(平28告示124・一部改正)

(支援の方法)

第8条 市長は、前条第1項及び第3項の規定により支援計画を作成した家庭に対し、加東市育児支援家庭訪問事業支援計画通知書(様式第4号)により当該支援計画の内容を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をした家庭に訪問員を派遣して支援を行うものとする。

(平28告示124・一部改正)

(利用の辞退)

第9条 利用者が利用を辞退しようとするときは、加東市育児支援家庭訪問事業利用辞退届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(平28告示124・一部改正)

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。

(1) 対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、加東市育児支援家庭訪問事業利用取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(平28告示124・一部改正)

(費用負担)

第11条 利用者の費用負担は、無料とする。

(事業の確認)

第12条 利用者は、訪問員の支援(以下「受託活動」という。)について支援計画の内容のとおり履行されたかを確認するため、訪問員が持参した加東市育児支援家庭訪問事業実施確認書兼受託活動実績報告書(様式第7号。以下「受託活動実績報告書」という。)に押印し、訪問員に手渡すものとする。

2 受託者は、受託活動実績報告書を市長に報告しなければならない。

3 市長は、受託活動が終了した時点で、加東市育児支援家庭訪問事業実施結果に関する調書(様式第8号)を作成するものとする。

(平28告示124・一部改正)

(守秘義務)

第13条 訪問員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28告示124・全改)

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(平28告示124・旧様式第3号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・一部改正、平28告示124・旧様式第4号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平28告示124・旧様式第5号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平28告示124・旧様式第6号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・一部改正、平28告示124・旧様式第7号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平28告示124・旧様式第9号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平28告示124・追加)

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加東市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成20年9月22日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)