○加東市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱
平成20年9月12日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付等及び法第63条の2の規定に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め等の措置に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(納付指導)
第2条 資格証の交付にあたっては、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯の生活実態を十分に勘案し、納付誠意に訴える等の納付指導に努めるものとし、資格証の交付については十分周知するものとする。
2 資格証を交付した世帯主に対しては、その期間中においても納付指導を継続して行い、滞納している国保税(以下「滞納国保税」という。)の自主的な納付を促すよう努めるものとする。
(資格証の交付)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯で、納期限から1年を経過しても滞納国保税のある世帯主に対し、法第9条第3項の規定により有効期限短縮国民健康保険被保険者証又は被保険者証(以下これらを「保険証」という。)の返還を求め、返還させた後に資格証を交付する。ただし、面談等の状況に応じて必要があると認める場合は、法第9条第4項の規定により納期限から1年を経過する前であっても保険証の返還を求め、資格証を交付することができる。
(1) 災害その他の政令で定める特別の事情がない世帯であって、弁明書の提出がない世帯
(2) 災害その他の政令で定める特別の事情がない世帯であって、弁明書によっても処分が正当と認められる世帯
(平22告示46・一部改正)
2 政令で定める特別の事情のある者には、政令で定める特別の事情に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
(平21告示57・一部改正)
(資格証の適用除外基準)
第5条 次の各号のいずれかに該当する世帯主又は被保険者は、資格証の交付対象者から除外する。
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に定める特別の事情に該当するとき。
(2) 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5各号に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者のあるとき。
(3) 被保険者が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認めたとき。
(平21告示57・平22告示46・一部改正)
2 当該世帯主は、弁明がある場合は弁明書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 弁明書の提出期限の設定にあたっては、世帯主の防衛権の行使の準備を妨げることのないよう相当な期間を確保して通知しなければならない。
4 世帯主が代理人を選任するときは、代理人資格証明書(様式第6号)を提出するものとし、代理人は弁明の機会の付与に関する一切の行為をすることができる。
(平22告示46・一部改正)
(被保険者証の返還及び資格証交付決定)
第7条 被保険者証の返還及び資格証の交付が決定したときは、当該世帯主に対して被保険者証の返還及び被保険者証資格証明書交付決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。
2 前項の通知書には、不利益処分の処分内容を明示するものとする。
(特別療養費等の支給)
第8条 資格証の交付を受けた世帯主は、療養取扱機関等で診療を受けるときは、その窓口でいったん医療費の全額を支払うものとし、当該世帯主は、その領収書を添えて特別療養費の支給申請をすることができる。
2 前項の規定による申請その他保険給付の申請を受け付けるときは、当該世帯主に対し支給される保険給付額を滞納国保税として納付するよう指導するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第9条 市長は、資格証の交付対象者が納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該国保税を納付しないときは、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。ただし、面談の状況に応じて必要があると認める場合は、法第63条の2第1項及び同条第2項の規定により納付期限から1年6箇月を経過する前であっても、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができるものとする。
2 前項に規定する保険給付は、次に掲げるものをいう。
(1) 高額療養費(償還払い分)
(2) 療養費
(3) 特例療養費
(4) 特別療養費
(5) 入院時食事療養費標準負担額差額
(6) 移送費
(7) 出産育児一時金
(8) 葬祭費(受給権者が世帯主である者に限る。)
3 一時差止めが決定したときは、当該世帯主に対して保険給付一時差止決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。
4 保険給付の支払を一時差し止めている場合において、当該世帯主に特別な事情があるときは、世帯主は直ちにその旨を届け出なければならない。
5 一時差し止めた保険給付の額(以下「差止額」という。)は、滞納国保税の額(以下「滞納額」という。)と比べて著しく高額とならない程度で滞納額を超えることができる。
6 保険給付の一時差止めは、資格証を交付しない場合にあっても行うことができる。
(被保険者証の復活交付)
第10条 資格証の交付を受けた世帯主に、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、被保険者証を復活交付するものとする。
(1) 滞納国保税を完納したとき。
(2) 滞納国保税が著しく減少し、納付誠意が認められたとき(著しい減少とは、資格証の交付要件となった滞納国保税が納入されたときをいう。)。
(3) 政令で定める特別の事情が新たに生じたとき。
(4) 分割納付誓約を提出又は約束し、その着実な履行により納付誠意があると認めるに至ったとき。
(5) その他市長が適当と認める事情が生じたとき。
(平21告示57・一部改正)
(保険給付の差止解除)
第11条 市長は、世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、保険給付の差止めを解除する。
(1) 滞納国保税を完納したとき。
(2) 滞納国保税の一部納付等により滞納額の著しい減少があったとき。
(3) 災害その他の政令で定める特別の事情が生じたとき。
(4) 原爆一般疾病医療費の支給等を新たに受けることに至ったとき。
2 保険給付の一時差止めを解除したときは、当該世帯主に対し保険給付一時差止解除決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(保険給付額からの滞納国保税の控除)
第12条 市長は、第3条の規定による資格証の交付を受け、かつ、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている世帯主がなお滞納国保税を納付しない場合は、差止額及び控除する滞納額について、あらかじめ書面により通知の上、当該差止額から、滞納額を控除することができる。
(保険給付額の控除)
第13条 資格証の交付を受けている世帯主で、保険給付の支払の一時差止めを受けている者が、なお、滞納国保税を納付しないときは、保険給付の額から滞納額を控除するものとする。
4 保険給付の一時差止め及び保険給付額の控除の措置については、保険給付差止め決定整理簿(様式第13号)により整理するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱の廃止)
2 加東市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱(平成18年加東市告示第12号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに廃止前の旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日告示第46号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第32号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第3号)
この告示は、平成26年2月24日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成26年2月17日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第124号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平21告示24・平21告示57・平24告示61・平25告示32・平26告示3・平27告示50・平30告示46・令3告示63・一部改正)
(平27告示124・令3告示63・一部改正)
(平21告示57・平27告示124・令3告示63・一部改正)
(平21告示24・平26告示3・平30告示46・令3告示63・一部改正)
(平21告示57・令3告示63・一部改正)
(平21告示57・一部改正)
(平21告示57・令3告示63・一部改正)
(平21告示24・平27告示50・平28告示62・平30告示46・一部改正)
(平21告示57・平28告示62・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(平28告示62・一部改正)
(平21告示57・平26告示3・一部改正)