○加東市狩猟免許取得補助金交付要綱
平成20年9月29日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物等への被害防止に貢献する一般社団法人兵庫県猟友会加東支部(以下「猟友会加東支部」という。)の会員を確保し、その活動を支援するため、次条に定める狩猟免許の取得者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示112・一部改正)
(狩猟免許の種類)
第2条 狩猟免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 網猟免許
(2) わな猟免許
(3) 第一種銃猟免許
(4) 第二種銃猟免許
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、加東市に住所を有する当該年度の新規狩猟免許取得者とし、猟友会加東支部に入会し、かつ、有害鳥獣捕獲メンバーとして有害鳥獣の捕獲活動を行うものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象とする経費は、次のとおりとする。
(1) 狩猟免許受験手数料
(2) 一般社団法人兵庫県猟友会が開催する初心者狩猟免許講習会受講料
(3) 受験申請時添付用の医師診断書料
(平28告示112・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の2分の1を限度とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免許証の写し
(2) 経費の領収書の写し
(3) 猟友会加東支部の会員であり、かつ、有害鳥獣捕獲メンバーとして有害鳥獣の捕獲活動を行う者であることの証明書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月13日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(平28告示112・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)