○加東市保育料滞納対策実施規則
平成20年10月14日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市児童福祉法による費用の徴収に関する規則(平成18年加東市規則第64号)第3条第3号に規定する徴収金並びに加東市立認定こども園条例(平成27年加東市条例第43号)第5条第1項及び加東市立へき地保育所条例(平成20年加東市条例第12号)第4条第1項に規定する保育料(以下これらを「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平30規則23・全改)
(滞納対策)
第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 過年度分の保育料を滞納している者が入所申請した場合
(2) 現年度分の保育料が未納となった場合
ア 市長は、納期限までに保育料が納付されない場合は、保育料の納付督促について(様式第3号)により納入義務者に通知し、督促するものとする。
イ 督促したにもかかわらず、指定納期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付相談の実施について(様式第4号)により納入義務者に通知するものとする。
ウ 納付相談を実施する場合は、保育料納付誓約書及び保育料納付計画書を徴するとともに、誓約どおり保育料が納付されない場合は、次条に定めるところにより滞納処分することを説明するものとする。
(3) 保育料を滞納している者が保育所又は認定こども園を退所した場合
ア 保育料を滞納している者が保育所又は認定こども園を退所したときは、前号に準じ処理するものとする。
(平30規則23・一部改正)
(滞納処分)
第3条 前条各号による滞納対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない者に対しては、地方税の滞納処分の例により処分することができるものとする。
(保育料徴収吏員)
第4条 前条の規定により滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の居住等の捜索に関すること。
(不納欠損処分)
第5条 保育料の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うことができる。
(1) 納入義務者の居所が不明となった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に納付困難と認めた場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第3号)抄
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26規則3・令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平30規則11・令3規則14・一部改正)
(平26規則3・平30規則11・令3規則14・一部改正)
(平30規則11・平30規則23・令3規則14・一部改正)
(平30規則11・令3規則14・一部改正)
(平30規則11・令3規則14・一部改正)
(平30規則23・一部改正)