○加東市老人ホーム生活扶助費支給要綱
平成20年11月18日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者(以下「被措置者」という。)のうち、資力に欠け生計を維持していくうえで特に必要がある者に対して、老人ホーム生活扶助費(以下「扶助費」という。)を支給することにより、その福祉の増進と生活の安定を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 扶助費は、加東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により入所させ、又は入所を委託した被措置者であって、各月の初日に入所しているもの(以下「支給対象者」という。)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、支給月の属する年度の前年(支給月が4月から6月までにあっては前々年)の収入(以下「年間収入」という。)が、3万円以上の被措置者は、支給対象者としない。
(平27告示14・一部改正)
(支給金額)
第3条 扶助費の支給金額は、月額2,500円とする。
(平27告示14・一部改正)
(支給申請)
第4条 扶助費の支給を申請しようとする者は、老人ホーム生活扶助費支給申請書兼請求書(様式第1号)に年間収入及び所持金総額を証し得る書類を添付して支給月の10日までに市長に提出しなければならない。
(平27告示14・一部改正)
(支給期間)
第5条 支給期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、年度途中において支給対象者となったときは、当該支給対象者となった月から当該月の属する年度の3月31日までとする。
(平27告示14・一部改正)
(支給方法)
第7条 扶助費は、6月、9月、12月及び3月にそれぞれ当該月までの支給額について本人名義の金融機関口座へ振り込むものとする。
(支給停止)
第8条 市長は、支給対象者が次に該当するときは、支給を停止するものとする。
(1) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により支給を受けたとき。
(3) 第4条の規定により報告された所持金総額が30,000円以上あるとき。
(平27告示14・一部改正)
(返還)
第9条 前条第2号の規定により支給を受けた者は、市長の指示により、直ちにその全額を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第14号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27告示14・令3告示63・一部改正)
(平28告示62・令3告示63・一部改正)