○加東市災害見舞金等支給規則
平成21年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内において発生した災害により被害を受けた市民に対して災害見舞金及び死亡弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害及び火災をいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 遺族 加東市災害弔慰金支給等に関する条例(平成18年加東市条例第108号。以下「条例」という。)第4条の規定による者をいう。
(4) 住家 現実に自己の居住のために使用している建物(工場、店舗及び事務所等兼用住宅についてはその居住関係部分、集合住宅等においてはその専用部分をいう。)で、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。
(平24規則26・一部改正)
(災害見舞金等の支給)
第3条 市長は、市の区域内で災害が発生した場合において、災害見舞金等を支給することが適当であると認めたときは、当該被災世帯主若しくはこれに準ずる者又は遺族に対して災害見舞金等を支給するものとする。
2 災害見舞金等の支給額等は、別表のとおりとする。ただし、特別な事情がある場合は、別に定めるところによる。
(届出)
第4条 災害見舞金等の支給を受けようとする被災者又は関係者(以下「被災者等」という。)は、被災申告書(別記様式)により、市長に届け出るものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市において被害の状況が把握できるものについては、当該届出を省略することができる。
2 被害認定は、災害の被害認定基準(平成13年府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害報告取扱要領(昭和45年消防防第246号消防庁長官通知)又は火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)に基づいて行うものとする。
(災害見舞金等の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により災害見舞金等を受給した者があるときは、その者に対し、既に支給した災害見舞金等の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(支給の制限)
第7条 災害見舞金等は、被災者の故意又は重大な過失により生じた場合は支給しない。
2 第3条第2項に規定する死亡弔慰金は、条例の規定により災害弔慰金が支給される場合は支給しない。
3 前項に規定する災害弔慰金又は死亡弔慰金が支給される場合において、当該死亡者が居住する住家に災害見舞金を支給すべき被害があっても同居の世帯員がいない場合は支給しない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年8月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市災害見舞金等支給規則の規定は、平成30年7月5日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平30規則30・一部改正)
(単位 円)
種別 | 支給区分 | 金額 | 摘要 |
災害見舞金 | 住家の全焼、全壊又は流出 | 100,000 |
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住家の半焼又は半壊 | 50,000 |
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住家の床上浸水 | 50,000 |
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住家の床下浸水 | 15,000 |
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住家の水損 | 30,000 | 消火活動により家財道具等に著しく被害を受けたもの | |
死亡弔慰金 | 死亡(1人につき) | 100,000 | 負傷後に死亡した者を含む |
備考 住家の被害について、2以上の支給区分に該当する場合は、支給額の高い区分を適用する。
(令3規則14・一部改正)