○加東市要約筆記者派遣等事業に係る実施要綱

平成21年1月6日

告示第1号

(目的)

第1条 加東市要約筆記者派遣等事業(以下「事業」という。)は、ノーマライゼーションの理念の下、要約筆記者を派遣することによって、聴覚、音声機能及び言語機能障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)が社会の中で主体的に行動し、生きがいのある生活が送れるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、加東市とする。ただし、事業の一部を加東市社会福祉協議会に委託することができる。

(実施内容)

第3条 事業は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 要約筆記が必要な聴覚障害者等(以下「派遣対象者」という。)に対して要約筆記者を派遣すること。

(2) 要約筆記者の登録を行うこと。

(3) 要約筆記者の養成及び研修を行うこと。

(4) 要約筆記者の災害補償等に関する事業を行うこと。

(派遣対象者)

第4条 事業の派遣対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住し、要約筆記を必要とする者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(派遣対象事項)

第5条 要約筆記者の派遣を受けることができる事項は、別表第1のとおりとする。ただし、派遣対象者が行う営利を目的とするものを除く。

(平30告示144・一部改正)

(派遣の地域)

第6条 要約筆記者の派遣の地域は、兵庫県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、要約筆記者を兵庫県外に派遣することができる。この場合において、当該派遣先が遠隔地等の理由により要約筆記者を派遣することが困難であるときは、ひょうご通訳センター事業を行う兵庫県立聴覚障害者情報センターに要約筆記者の派遣を依頼することができる。

(平30告示144・全改)

(派遣の申請)

第7条 要約筆記者の派遣を受けようとする派遣対象者は、次の期日のとおり要約筆記者派遣(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 次号を除き、要約筆記者の派遣を受けようとする者 派遣希望日の1週間前まで

(2) 団体が行う会議、福祉、文化、体育等活動の場合 原則として、派遣希望日の1箇月前まで

(平30告示144・一部改正)

(派遣の決定及び却下)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、速やかに派遣の可否を決定し、要約筆記者派遣(変更・却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(派遣の個人負担金)

第9条 要約筆記者の派遣に伴う個人負担金は、無料とする。ただし、派遣対象者の虚偽申請等の不正により要約筆記者の派遣を利用した場合は、当該派遣に要した費用額を負担しなければならない。

(要約筆記者の登録)

第10条 要約筆記者の登録は、次に掲げる基準を全て満たしている者で、市が認定したものを要約筆記者として登録するものとする。

(1) 全国統一要約筆記者認定試験の合格者

(2) 聴覚障害者等福祉に理解及び熱意のある者

(3) 満18歳以上の者

2 市長は、前項において市が認定した要約筆記者に対し、登録通知を行い、加東市登録要約筆記者証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(平24告示77・平30告示144・一部改正)

(要約筆記者の派遣)

第11条 市長は、前条の規定により登録した要約筆記者の中から派遣可能な者を選定し、又は兵庫県立聴覚障害者情報センター等を利用して派遣するものとする。

2 市長は、要約筆記者を派遣しようとするときは、当該要約筆記者に対し要約筆記依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(平24告示77・平30告示144・一部改正)

(緊急時の派遣の手続)

第12条 第7条の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認めた場合には、派遣対象者は、別に定める方法により北はりま消防組合を通して要約筆記者の派遣依頼を行うことができる。

2 前項の派遣依頼があった場合、北はりま消防組合は、前条の規定により要約筆記者を派遣することができる。この場合において、同条中「市長」とあるのは「北はりま消防組合消防長」と読み替えるものとし、同条第2項の規定は適用しない。

(平30告示144・追加)

(要約筆記者の研修及び養成)

第13条 市長は、要約筆記者の資質向上及び養成のために、研修を実施するとともに、積極的に研修に参加させるものとする。

2 市長は、要約筆記者又は要約筆記者の認定を受けようとするものが研修に参加する場合は、予算の範囲内において、その参加にかかる費用の一部を負担することができる。

(平30告示144・旧第12条繰下)

(要約筆記者の任務)

第14条 要約筆記者は、第11条第2項又は第12条第1項に規定する依頼により、要約筆記業務(以下「業務」という。)を行うものとする。

2 要約筆記者は、この事業の目的を正しく認識し、常に聴覚障害者等の人権を尊重して業務を行うものとする。

3 要約筆記者は、指示された業務が終了したときは、市長に対して遅滞なく要約筆記業務報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(平30告示144・旧第13条繰下・一部改正)

(要約筆記者の義務)

第15条 要約筆記者は、業務を通じて知り得た秘密、個人のプライバシー等は、これを第三者に漏らしてはならない。要約筆記者でなくなった後も、同様とする。

2 要約筆記者は、職務、地位を利用して政治、宗教その他営利を目的とした行為をしてはならない。

3 要約筆記者は、業務中は登録証を携帯するものとする。

4 要約筆記者は、次に掲げるときは、速やかに市長に申し出るものとする。

(1) 業務が行えないとき。

(2) 登録証を紛失したとき。

(平30告示144・旧第14条繰下・一部改正)

(要約筆記者の登録取消)

第16条 市長は、要約筆記者が次に掲げる場合は、事情を本人に確認の上、登録を取り消すものとする。

(1) 要約筆記者が辞退を申し出たとき。

(2) 前条第1項又は第2項に規定する義務に違反したとき。

(3) 理由なく業務を行わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、要約筆記者として不適当な行為をした場合

2 市長は、前項の規定により登録を取り消す場合は、加東市登録要約筆記者取消通知書(様式第6号)により、理由を付して要約筆記者に通知するものとする。

3 第1項の規定により登録取消しの決定を受けた者は、登録証を市長に返還するものとする。

(平30告示144・旧第15条繰下・一部改正)

(要約筆記者の報償費等)

第17条 要約筆記者派遣に伴う報償費等は、別表第2のとおりとする。

(平27告示86・一部改正、平30告示144・旧第16条繰下・一部改正)

(要約筆記者の災害補償等に関する事項)

第18条 市長は、要約筆記者の派遣業務中の罹災に備え、予算の範囲内において損害保険等に加入するものとする。

2 市長は、要約筆記者の安全衛生のため、けい腕検診を受けさせ、予算の範囲内でその費用の一部について負担することができる。

(平24告示77・一部改正、平30告示144・旧第17条繰下、令5告示73・一部改正)

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30告示144・旧第18条繰下)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月5日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市要約筆記者派遣等事業に係る実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第17条の規定は、この告示の施行の日以後に実施した要約筆記業務について適用し、同日前に実施した要約筆記業務については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月29日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平30告示144・旧別表・一部改正)

対象事項

要約筆記者を派遣する内容

1 健康に関すること

受診、治療、入院、通院、検診、検査、手術、献血、回診、各種健康相談、医療や健康に関する講演等(御祓い、加持祈祷など宗教等を背景とした「治療」その他これに類する名称をもって行われる行為を除く。)

2 権利の保持に関すること

被害届、取調べ、接見、調停、捜査、事情聴取、運転免許処分、事故検証、公判等

3 各種手続、福祉に関すること

各種申請手続、福祉に関する相談、聴覚障害者協会や育成会等の会議・打合せ等

4 仕事に関すること

就職活動、転勤、トラブルの話し合い、交渉、要求、解雇、退職、組合交渉、調停、研修(雇用継続に必要なもの)(社内会議等通常の企業活動に関わるものは除く。)

5 住まいに関すること

住宅相談、契約、入退居、移転、購入、交渉、入居説明会等

6 教育に関すること

各種懇談会、PTA会、転入等の手続、教育相談、進路相談、その他児童の教育諸機関との話など

7 良好な人間関係に関すること

家庭問題、各種調停、冠婚葬祭(一般的な参加者である場合は除く。)、自治会等の話し合い

8 社会参加に関すること

講演会、講座、研修会、地域行事への参加等(宗教団体、政治団体等の主催するもの、企業の販売等営利に絡むものは除く。)

9 その他特に必要な場合

市長が認めたもの

別表第2(第17条関係)

(平30告示144・追加)

項目

基準

金額

報償費

派遣対象者との待合せ時間から終了時間までを基準時間とする。この場合において、基準時間の始期から終期までに、午前8時又は午後10時(以下「切替時間」という。)を含むときは、切替時間を含む区分時間(基準時間が1時間以内の場合は、当該時間、基準時間が1時間を超える場合は、1時間を超えた30分ごとの時間をいう。以下同じ。)については、日中帯と深夜早朝帯のいずれか長い時間帯を当該区分時間の時間帯とし、それぞれの時間帯の長さが同じときは、深夜早朝帯として当該区分時間の金額を適用する。

要約筆記者

日中帯

午前8時から午後10時まで

基準時間が1時間以内の場合は、1,500円(以下「日中基準額」という。)とし、当該時間が1時間を超えた場合は、その超えた時間30分(30分未満の端数が生じたときは、30分に切り上げるものとする。以下同じ。)につき、日中基準額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

深夜早朝帯

午後10時から午前8時まで

基準時間が1時間以内の場合は、1,875円(以下「深夜早朝基準額」という。)とし、当該時間が1時間を超えた場合は、その超えた時間30分につき、深夜早朝基準額に100分の50を乗じて得た額を加算する。

緊急時等加算額

(1) 第12条の規定により急病、災害等の緊急時において派遣を依頼したときは、1回につき1,000円を加算する。

(2) パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)を使用した要約筆記であって、要約筆記者が自己のパソコンを使用した場合には、1台につき500円を加算する。

(3) 自宅から要約筆記業務等の実施場所までの往復に要した経費(自家用車を使用したときは、1キロメートルにつき37円、公共交通機関を利用したときは、実費、緊急等でタクシーの利用を認められたときは、タクシー料金)を支給する。

備考

1 報償費及び緊急時等加算額は、派遣のあった月の初日から末日までの金額を合計し、翌月の25日までに支払うものとする。

2 日中帯及び深夜早朝帯のそれぞれの加算額の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数が50銭未満であるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満のときは、これを1円に切り上げるものとする。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平30告示144・令3告示63・一部改正)

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(平30告示144・全改、令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・平30告示144・令3告示63・一部改正)

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加東市要約筆記者派遣等事業に係る実施要綱

平成21年1月6日 告示第1号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年1月6日 告示第1号
平成24年10月5日 告示第77号
平成27年6月29日 告示第86号
平成28年3月31日 告示第62号
平成30年12月28日 告示第144号
令和3年3月31日 告示第63号
令和5年6月29日 告示第73号