○加東市マスコット「加東伝の助」デザイン使用取扱要綱

平成21年1月23日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市マスコット「加東伝の助」のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請等)

第2条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ加東市マスコット「加東伝の助」デザイン使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市内の公共機関が使用するとき。

(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(使用承認)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用を承認するものとする。

(1) 市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) デザインの正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しない恐れがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反する恐れがあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与える恐れがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長がデザインの使用について不適当と認めるとき。

2 前項の承認は、加東市マスコット「加東伝の助」デザイン使用(変更)承認決定通知書(様式第2号)をもって行うものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 デザインを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容により使用し、市長の指示する条件に従うこと。

(2) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) デザインの形又はデザインに使用されている色を著しく変更しないこと(単色により使用する場合を除く。)

(4) デザインを使用する物品等には「加東市マスコット 加東伝の助」との表記を付すること。ただし、スペース等の関係で表記が困難な場合は、当該物品等以外のものに表記を付するものとする。

(5) 承認にかかる物品等が完成したときは、速やかに当該完成品を市長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められる場合は、その写真の提出をもってこれに代えることができる。

(承認内容の変更)

第6条 デザインの使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、加東市マスコット「加東伝の助」デザイン使用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、加東市マスコット「加東伝の助」デザイン使用(変更)承認決定通知書(様式第2号)をもって行うものとする。

(承認の取消)

第7条 市長は、デザインの使用がこの告示及び承認内容に違反していると認められるときは、当該デザインの使用承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消は、加東市マスコット「加東伝の助」デザイン使用承認取消書(様式第4号)をもって行うものとする。

(責任の制限)

第8条 前条の規定によるデザインの使用承認の取り消しについては、使用承認を受けた者に損害が生じたとしても、市長はその責を負わない。

2 デザインの使用承認を受けた者が、デザインの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合においては、市長は損害賠償又は損失補填その他法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、デザインの取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・令3告示63・一部改正)

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加東市マスコット「加東伝の助」デザイン使用取扱要綱

平成21年1月23日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)