○加東市マスコット「加東伝の助」着ぐるみ貸出要綱

平成21年1月23日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市マスコット「加東伝の助」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出申込書の提出)

第2条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ加東市マスコット「加東伝の助」着ぐるみ貸出申込書(別記様式)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。

(使用の承諾)

第3条 市長は、前条の規定による申し込みがあったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を承諾するものとする。

(1) 加東市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しない恐れがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反する恐れがあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与える恐れがあるとき。

(5) 営利を目的とした活動に使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 使用者は、着ぐるみの使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(2) 申込書の記載どおりに使用すること。

(3) 使用期間を遵守すること。

(4) 火気又は危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 荒天時に屋外で使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に付した条件に従って使用すること。

(使用の承諾の取消)

第6条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかったときその他この告示に違反したときは、市長は、使用の承諾を取り消すとともに、その使用者への貸与は行わない。この場合において、使用者に損害が生じたときは、市長はその責を負わない。

(原状復帰)

第7条 着ぐるみを汚損した場合は、使用者の責任と負担により、原状に復さなければならない。

(責任の制限)

第8条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市長は一切その責を負わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年9月11日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平30告示122・一部改正)

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加東市マスコット「加東伝の助」着ぐるみ貸出要綱

平成21年1月23日 告示第4号

(平成30年9月11日施行)