○加東市マスコット「加東伝の助」着ぐるみ貸出要綱
平成21年1月23日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市マスコット「加東伝の助」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出申込書の提出)
第2条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ加東市マスコット「加東伝の助」着ぐるみ貸出申込書(別記様式)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。
(1) 加東市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。
(2) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しない恐れがあるとき。
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反する恐れがあるとき。
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与える恐れがあるとき。
(5) 営利を目的とした活動に使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第5条 使用者は、着ぐるみの使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(2) 申込書の記載どおりに使用すること。
(3) 使用期間を遵守すること。
(4) 火気又は危険物の近辺で使用しないこと。
(5) 荒天時に屋外で使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に付した条件に従って使用すること。
(原状復帰)
第7条 着ぐるみを汚損した場合は、使用者の責任と負担により、原状に復さなければならない。
(責任の制限)
第8条 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市長は一切その責を負わない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月11日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平30告示122・一部改正)