○加東市国庫補助事業再評価監視委員会設置要綱

平成21年2月10日

告示第8号

(設置)

第1条 国土交通省所管公共事業の再評価実施要領(平成20年7月1日施行)に基づき、市が実施する国庫補助事業の再評価を審議し、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、加東市国庫補助事業再評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、再評価対象事業について、市が実施する再評価内容及びそれに基づく市の方針について審議を行い、市の方針に対し意見がある場合は、市長に対して意見の具申を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人をもって組織する。

2 委員は、加東市都市計画審議会委員をもって充てるものとする。

3 委員は、審議が終了したときは解任されるものとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、上下水道部工務課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月10日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

加東市国庫補助事業再評価監視委員会設置要綱

平成21年2月10日 告示第8号

(平成21年2月10日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成21年2月10日 告示第8号