○加東市緊急経済対策会議設置要綱

平成21年1月15日

訓令第1号

(設置)

第1条 現在の経済情勢に鑑み、市内企業の従業員雇用等に対する本市の緊急支援対策の調整を図るため、加東市緊急経済対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 対策会議において取り扱う事項は、次のとおりとする。

(1) 再就職希望者の状況の把握に関すること。

(2) 再就職者を雇用できる企業の把握に関すること。

(3) 再就職支援措置の検討及び相談窓口に関すること。

(4) 経済状況等の悪化に伴う企業活動への対策の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 対策会議は、副市長、理事、技監、まちづくり政策部長、総務財政部長、市民協働部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、教育振興部長、こども未来部長及び商工観光課長をもって構成する。

(平22訓令2・平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 対策会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は産業振興部長をもって充てる。

3 委員長は、対策会議の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平22訓令2・平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(会議)

第5条 対策会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、産業振興部商工観光課において行う。

(平22訓令2・平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月15日から施行する。

(平成22年2月4日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

加東市緊急経済対策会議設置要綱

平成21年1月15日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年1月15日 訓令第1号
平成22年2月4日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号