○加東市議会議員定数条例

平成21年6月26日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、加東市議会議員の定数を14人とする。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年12月24日条例第28号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和6年11月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の本則の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

加東市議会議員定数条例

平成21年6月26日 条例第28号

(令和6年11月18日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成21年6月26日 条例第28号
平成22年12月24日 条例第28号
令和6年11月18日 条例第30号