○加東市国際交流事業補助金交付要綱

平成21年5月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市における国際交流の推進を図る団体に、加東市国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、国際交流事業を行う次に掲げる団体に対し、その活動に要した経費の全部又は一部を補助するものとする。

(1) 特定非営利活動法人加東市国際交流協会

(2) 前号に掲げる団体と同程度の事業を行うと市長が認める団体

(平26告示83・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、加東市国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)、資金計画書(様式第3号)及び事業の実施計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付すものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を加東市国際交流事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該補助金の交付の申請を行った団体の代表者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 団体の代表者は、前条の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げを行うことができるものとする。

2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該補助金の交付決定は行われなかったものとみなす。

(申請内容の変更)

第6条 団体の代表者は、補助金の交付決定後において、交付の対象となった国際交流事業を廃止し、又は当該事業内容を変更しようとするときは、加東市国際交流事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が変更交付申請の提出が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

2 前3条の規定は、前項による変更交付申請があった場合に準用する。

(補助金の交付の時期)

第7条 市長は、補助金の交付を受けようとする団体の収支の状況及び資金計画等を勘案し、当該補助金の交付の時期を決定し、一括又は分割の方法により交付する。

2 前項の決定は、第4条の交付決定と同時に行うものとする。

(実績報告書)

第8条 団体の代表者は、当該補助金の交付の対象となった事業が完了したときは、速やかに加東市国際交流事業補助金実績報告書(様式第6号)に収支決算書(様式第7号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、加東市国際交流事業補助金額確定通知書(様式第8号)により団体の代表者へ通知するものとする。

2 市長は、前項により確定した額と第4条の交付決定の額とが同額の場合においては、前項の通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、団体の代表者から提出される加東市国際交流事業補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、前条第1項の額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(補助金の打ち切り又は返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けようとする団体又は既に補助金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、当該団体に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、既に交付した補助金の額が第9条第1項の規定により確定した補助金の額を上回る場合は、期限を付して、その差額を当該補助金の交付を受けた団体の代表者に返還させるものとする。

(延滞金の納付)

第12条 団体の代表者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、当該団体の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(帳簿の備付け)

第13条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令4告示3・全改)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市国際交流事業補助金交付要綱

平成21年5月1日 告示第36号

(令和4年1月24日施行)