○加東市指定文化財保存事業等補助金交付要綱
平成21年6月10日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、市に所在する国、県及び市が指定する文化財(以下「文化財」という。)の保存、管理、修理等(以下「保存等」という。)に要する経費につき、市が補助する加東市指定文化財保存事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 市は、予算の範囲内において、文化財を管理する者(以下「文化財管理者」という。)に対し、その保存等に要した経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国及び県等からの補助金等の交付を受けるものについては、保存等に要した補助対象経費から国及び県等からの補助金を減じた額の一部を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする文化財管理者は、補助金交付申請書(様式第1号)に収支予算書及び事業の実施計画書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請を行った文化財管理者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 文化財管理者は、前条の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げを行うことができるものとする。
2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該補助金の交付決定は行われなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 文化財管理者は、補助事業に着手したときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 文化財管理者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 文化財管理者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 文化財管理者は、補助事業が完了したときは、市長にその旨を届け出るものとする。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(是正命令等)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該文化財管理者に命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、文化財管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合は、期限を付して、既に交付した補助金の全部又は一部を当該補助金の交付を受けた文化財管理者から返還させるものとする。
2 市長は、既に交付した補助金の額が第13条第1項の規定により確定した補助金の額を上回る場合は、期限を付して、その差額を当該補助金の交付を受けた文化財管理者から返還させるものとする。
(延滞金の納付)
第17条 文化財管理者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、文化財管理者の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿の備付け)
第18条 補助金の交付を受けた文化財管理者は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月28日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示6・一部改正)
補助事業の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
文化財保存事業 | (1) 文化財の保護に必要な経費 ア 後継者育成費 | 定額(予算の範囲内) |
文化財管理事業 | (1) 文化財の管理に必要な経費 ア 防災設備の設置及び修理に要する工事費 イ 防災設備の保守点検費 ウ 鳥虫害防除工事費 エ 災害復旧工事費 オ 防盗設備又は防犯設備の設置工事費 カ 保護柵の設置工事費 キ 覆屋(保存庫を含む。)の設置又は増改築に要する工事費 ク 危険木診断又は危険木対策工事に要する経費 ケ 耐震診断又は耐震対策工事に要する経費 コ アからケまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの | 事業内容等に応じて、予算の範囲内で市長が定める。 |
文化財修理事業 | (1) 文化財の修理等に必要な経費 ア 修繕費 | 補助対象経費の2分の1以内(予算の範囲内) |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)