○加東市環境市民会議設置要綱

平成21年6月26日

告示第49号

(設置)

第1条 加東市環境基本条例(平成21年加東市条例第14号)第15条の規定に基づき、加東市環境基本計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、市民の環境及び生活に関する意見を反映させるため、加東市環境市民会議(以下「環境市民会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 環境市民会議は、計画の策定に当たり次に掲げる事項について提言を行う。

(1) 環境及び生活の現状に関すること。

(2) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び施策の設定に関すること。

(組織)

第3条 環境市民会議は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の代表者

(3) 市民を代表する各種団体の役員

(4) 市内の事業者

(5) 一般公募による者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平22告示37・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 環境市民会議に委員長及び副委員長3人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、環境市民会議を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 環境市民会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 環境市民会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬の額)

第7条 委員の報酬の額は、加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)別表のその他法令又は条例、規則、規程等により設けられた特別職の職員で非常勤のものは日額8,000円以内とする規定に基づき、日額4,000円とする。

(部会)

第8条 環境市民会議は、必要に応じ、部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 環境市民会議の庶務は、市民協働部生活環境課において処理する。

(平27告示50・平30告示46・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の公布後、初めての環境市民会議は、第6条第1項の規定に関わらず、市長が招集するものとする。

(平成22年4月28日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市環境市民会議設置要綱

平成21年6月26日 告示第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全/第1節
沿革情報
平成21年6月26日 告示第49号
平成22年4月28日 告示第37号
平成27年3月31日 告示第50号
平成30年3月30日 告示第46号