○加東市職場復帰支援のための試し出勤実施要綱

平成21年7月13日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、心身の故障により長期療養中の職員の円滑な職場復帰を図るための試し出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「試し出勤」とは、医師の指示に基づく療養の一環としての試行的勤務であって、円滑な職場復帰を図るために、通常の勤務時間及び職務分担にかかわらず、その勤務時間若しくは勤務日数を縮減し、又は職務分担を制限して勤務させることをいう。

(対象職員)

第3条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障により加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号)第15条に規定する病気休暇を60日を超えて許可されている者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により病気休職をしている者とする。

(試し出勤の期間)

第4条 試し出勤の期間は、原則として3箇月以内とし、主治医及び産業医の意見に基づき、任命権者が必要と認める期間とする。

(試し出勤の内容)

第5条 試し出勤の内容は、対象職員、所属長、主治医及び産業医の意見に基づき、人事担当部長が定める。

(試し出勤の手続)

第6条 試し出勤を希望する対象職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添えて、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の申請書及び診断書の提出を受けたときは、当該申請書に意見を記入し、これらを任命権者に提出するものとする。

3 任命権者は、前項の申請書等の提出を受けたときは、これらを審査のうえ、試し出勤の承認又は不承認について決定し、試し出勤承認・不承認通知書(様式第3号)により、対象職員に通知するものとする。

(周知及び同意事項)

第7条 所属長は、試し出勤の実施に当たり、対象職員に次の事項を説明し、同意を得るものとする。

(1) 試し出勤は、病気休暇又は病気休職中に療養の一環として行うものであり、正式な出勤でないことから、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されないこと。

(2) 試し出勤中の事故は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害又は通勤災害に該当しないこと。

(3) 主治医の指示により対処すること。

(4) 職場においては、常に所属長の監督下にあること。

(状況把握)

第8条 人事担当課長及び所属長は、試し出勤の実施状況について互いに連携を図りながら経過観察を行うものとする。

(結果報告)

第9条 所属長は、試し出勤を終了したときは、試し出勤実施報告書(様式第4号)により人事担当課長を通じて任命権者に提出するものとする。

(承認の取消し)

第10条 任命権者は、対象職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、試し出勤の承認を取り消すことができる。

(1) 対象職員の心身の状況が、試し出勤に耐えられないと認められるとき。

(2) 対象職員の心身の状況が、試し出勤を必要としないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、試し出勤が適当でないと認められるとき。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは、試し出勤承認取消通知書(様式第5号)により対象職員に通知するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年7月13日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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加東市職場復帰支援のための試し出勤実施要綱

平成21年7月13日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)