○加東市住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成21年12月4日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、住民票の消除及び記載の修正(以下「住民票の消除等」という。)を職権で行うため、居住実態の調査(以下「実態調査」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときに実施することができるものとする。
(1) 住民から住民票の異動の届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのあるとき。
(2) 市長が、その事務を管理し、若しくは執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 住民から、住民基本台帳記載事項実態調査申出書(様式第1号)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(1) 戸籍及び戸籍の附票の記載事項
(2) 直近の選挙における投票所入場券の交付状況
(3) 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険及び国民年金への加入の有無
(4) 児童手当の支給期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、実態調査の実施に当たっては、実態調査員証(様式第5号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(再照会等)
第6条 実態調査を実施しても居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、期限を付し居住実態再照会書(様式第6号。以下「再照会書」という。)を投函するとともに、親族に対して照会するものとする。
2 前項の再照会書の投函は、実態調査を実施したことにより、居住の事実がないことが明らかになった場合は省略できるものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示するものとする。
(他の行政機関等への通知)
第10条 市長は、職権で住民票の消除等を行ったときは、委員会等他の行政機関に対し、住民票職権消除等処理通知書(様式第10号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市区町村にある場合は、当該市区町村へ通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平22告示55・旧附則・一部改正)
(平22告示55・追加)
附則(平成22年7月7日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平28告示62・一部改正)