○加東市新春交歓会補助金交付要綱
平成21年12月16日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市新春交歓会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 市長は、予算の範囲内において、加東市新春交歓会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、その活動に要した経費の全部又は一部を補助するものとする。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助活動以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第6条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずることができる。
(延滞利息)
第10条 実行委員会の代表者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第11条 補助金の交付を受けた実行委員会は、補助活動に係る収入及び支出の状況を明らかにした書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令4告示3・全改)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)