○加東市肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱

平成21年12月16日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、インフルエンザ感染者に併発する肺炎の重症化を防止するため、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示77・一部改正)

(医療機関との契約)

第2条 市長は、予防接種を円滑に実施するため、市内の医療機関と予防接種に係る助成金(以下「助成金」という。)の代理受領に関し、必要な契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、市の住民基本台帳に記録されている者で、内部障害に係る障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)を有するものとする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(平26告示35・平26告示68・一部改正)

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、予防接種に係る費用の全額とする。

2 助成回数は、助成対象者1人につき1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、市長に対して、障害者手帳を提示するとともに、肺炎球菌予防接種に係る無料接種券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(平31告示46・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、申請書を審査した上、助成金の交付又は不交付を決定し、交付を決定した者には肺炎球菌ワクチン無料接種券(様式第2号。以下「無料接種券」という。)を発給し、不交付を決定した者には肺炎球菌予防接種に係る無料接種券不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平31告示46・一部改正)

(無料接種券)

第7条 無料接種券の有効期限は、発給の日の属する年度の末日とする。

2 無料接種券の発給を受けた者は、契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に当該無料接種券を提出することにより、助成金の受領に代えて無料で予防接種を受けることができるものとする。

3 無料接種券の発給を受けた者が助成対象者に該当しなくなったときは、未使用の無料接種券を速やかに市長に返還しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第8条 契約医療機関は、前条第2項の規定による無料接種券を受領して予防接種を行ったときは、1箇月ごとに取りまとめ、肺炎球菌予防接種費請求書(様式第4号)に当該月分の無料接種券を添付し、予防接種を実施した月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の償還払申請等)

第9条 助成対象者で、次の各号のいずれかに該当する者は、償還払いにより助成金の交付を受けることができるものとする。

(1) 第5条の規定による助成金の交付申請をせずに予防接種を受けた者

(2) 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けたが、契約医療機関に無料接種券を提出せずに予防接種を受けた者

(3) 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けたが、契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者

2 前項の償還払いを受けようとする者は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、肺炎球菌予防接種費助成金交付申請書兼償還払請求書(様式第5号)に、予防接種済証、未使用の無料接種券(申請時において所有している物に限る。)及び医療機関等が発行した領収書を添えて市長に提出するものとする。

(平31告示46・全改)

(助成金の交付の決定)

第10条 市長は、前条に規定する償還払請求書が提出されたときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、肺炎球菌予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに前条に規定する申請を行った者に助成金を支払うものとする。

(平31告示46・全改)

(助成金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を肺炎球菌予防接種費助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(平31告示46・追加)

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて肺炎球菌予防接種費助成金返還命令書(様式第8号)によりその返還を命じるものとする。

(平31告示46・追加)

(遅延利息)

第13条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。

(平31告示46・追加)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平31告示46・旧第11条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成23年11月1日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第35号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

(平31告示46・一部改正)

3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(平31告示46・一部改正)

(平成31年3月29日告示第46号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平26告示35・平31告示46・令3告示63・一部改正)

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(平26告示35・平31告示46・令3告示63・一部改正)

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(平31告示46・令3告示63・一部改正)

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(平31告示46・令3告示63・一部改正)

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(平26告示35・令3告示63・一部改正)

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(平31告示46・全改、令3告示63・一部改正)

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(平31告示46・追加、令3告示63・一部改正)

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(平31告示46・追加)

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加東市肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱

平成21年12月16日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年12月16日 告示第83号
平成23年11月1日 告示第77号
平成26年3月31日 告示第35号
平成26年9月17日 告示第68号
平成31年3月29日 告示第46号
令和3年3月31日 告示第63号