○加東市肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱
平成21年12月16日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、インフルエンザ感染者に併発する肺炎の重症化を防止するため、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示77・一部改正)
(医療機関との契約)
第2条 市長は、予防接種を円滑に実施するため、市内の医療機関と予防接種に係る助成金(以下「助成金」という。)の代理受領に関し、必要な契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、市の住民基本台帳に記録されている者で、内部障害に係る障害者手帳(以下「障害者手帳」という。)を有するものとする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(平26告示35・平26告示68・一部改正)
(助成金の額及び助成回数)
第4条 助成金の額は、予防接種に係る費用の全額とする。
2 助成回数は、助成対象者1人につき1回を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、市長に対して、障害者手帳を提示するとともに、肺炎球菌予防接種に係る無料接種券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(平31告示46・一部改正)
(平31告示46・一部改正)
(無料接種券)
第7条 無料接種券の有効期限は、発給の日の属する年度の末日とする。
2 無料接種券の発給を受けた者は、契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に当該無料接種券を提出することにより、助成金の受領に代えて無料で予防接種を受けることができるものとする。
3 無料接種券の発給を受けた者が助成対象者に該当しなくなったときは、未使用の無料接種券を速やかに市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の償還払申請等)
第9条 助成対象者で、次の各号のいずれかに該当する者は、償還払いにより助成金の交付を受けることができるものとする。
(1) 第5条の規定による助成金の交付申請をせずに予防接種を受けた者
(2) 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けたが、契約医療機関に無料接種券を提出せずに予防接種を受けた者
(3) 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けたが、契約医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者
(平31告示46・全改)
(平31告示46・全改)
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平31告示46・追加)
(平31告示46・追加)
(遅延利息)
第13条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。
(平31告示46・追加)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平31告示46・旧第11条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成23年11月1日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
(平31告示46・一部改正)
3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(平31告示46・一部改正)
附則(平成31年3月29日告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26告示35・平31告示46・令3告示63・一部改正)
(平26告示35・平31告示46・令3告示63・一部改正)
(平31告示46・令3告示63・一部改正)
(平31告示46・令3告示63・一部改正)
(平26告示35・令3告示63・一部改正)
(平31告示46・全改、令3告示63・一部改正)
(平31告示46・追加、令3告示63・一部改正)
(平31告示46・追加)