○加東市公衆便所条例

平成22年3月5日

条例第7号

(設置)

第1条 公衆の利便に供することにより、市内の環境衛生の向上を図るため、公衆便所(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

滝野社インターチェンジトイレ

加東市北野429番地1

佐保神社前公衆便所

加東市社777番地

光明寺トイレ

加東市光明寺433番地

闘竜灘トイレ

加東市上滝野308番地

JR滝駅前トイレ

加東市上滝野187番地5

(平22条例26・令5条例17・一部改正)

(禁止行為)

第3条 施設では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告若しくはこれに類するものを表示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の使用及び管理に支障を及ぼすこと。

(使用の制限又は禁止)

第4条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を制限し、又は禁止することができる。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、無料とする。

(施設の管理委託)

第6条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理を委託することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意に施設を損傷又は汚損したときは速やかにこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市公衆便所条例

平成22年3月5日 条例第7号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年3月5日 条例第7号
平成22年12月3日 条例第26号
令和5年6月1日 条例第17号