○加東市児童館運営委員会規則

平成22年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市児童館条例(平成18年加東市条例第113号)第8条に規定する児童館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 加東市児童館の運営に関し必要な事項

(2) 加東市児童館の事業に関し必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、加東市児童館に関連する主要な事項

2 委員会は、前項各号に規定する事項に関し、必要に応じて市長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 市長が委嘱する委員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 識見を有する者

(2) 教育関係行政機関の代表者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 子育て支援団体の代表者

(5) 加東市児童館の利用者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども未来部こども教育課において処理する。

(平30規則11・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後初めて開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

加東市児童館運営委員会規則

平成22年3月2日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月2日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第11号