○加東市住生活基本計画策定委員会設置要綱
平成22年3月5日
告示第11号
(設置)
第1条 市における加東市住生活基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、加東市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令3告示22・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画の策定方針に関すること。
(2) 基本計画の立案に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、基本計画の策定に関し必要な事項
(令3告示22・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民代表
(3) 一般公募による者
(4) 関係団体から推薦を受けた者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、基本計画策定終了時までとする。
(令3告示22・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長(その職務を代理する副委員長を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(令3告示22・一部改正)
(報告)
第6条 委員会は、活動等の経過、結果等を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。
(平23告示48・平27告示50・平30告示46・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成23年5月18日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。