○加東市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成22年3月9日

告示第14号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、加東市教育振興基本計画(以下「計画」という。)を策定するため、加東市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育委員会委員

(3) 学校関係者

(4) 社会教育関係者

(5) 市民を代表する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画の策定が完了した日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育振興部教育総務課において処理する。

(平30告示46・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

加東市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成22年3月9日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)