○加東市はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術費の助成に関する要綱

平成22年3月15日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者及び身体障害者の保健の向上及び福祉の増進を図るため、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧(以下「はり・きゅう等」という。)に要する施術費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 施術費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、市町村民税の所得割が非課税で、かつ、申請時において次の各号のいずれかに該当している者とする。この場合において、市町村民税所得割の課税の有無の判定は、4月1日から6月30日までに申請した場合は前年度分、7月1日から翌年の3月31日までに申請した場合は当該年度分の課税状況により行うものとする。

(1) 交付申請日において満65歳以上の者

(2) 1級から6級までの身体障害者手帳を所持している者

(平23告示20・一部改正)

(助成の額)

第3条 助成対象者が医療行為以外で、はり・きゅう等を受けた場合は、1回につき500円を限度として助成する。

(平23告示20・一部改正)

(利用券の交付申請)

第4条 前条の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとする。

(代理による申請)

第5条 助成対象者の代理人として前条の規定による申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 助成対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から助成対象者本人の日常生活を支援する者で市長が特に認めるもの

2 代理人が前条の申請を行うときは、当該代理人は前条第1項の申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(平23告示20・追加)

(利用券の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の申請書を受理した場合は、その資格を審査し適当と認めたときは、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券を交付する枚数は、申請者1人につき1月当たり1枚とし、交付する日の属する月以降の第4項に規定する有効期間分を一括交付するものとする。

3 市長は、利用券を交付したときは、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術利用券交付台帳(様式第3号。以下「交付台帳」という。)に記載するものとする。

4 利用券の有効期間は、当該利用券の交付の日から交付の日の属する年度の3月31日までとする。

5 利用券の交付を受けた者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術利用券返還届(様式第4号)に利用券を添えて、市長に返還しなければならない。

6 利用券の再交付は、行わない。

(平23告示20・旧第5条繰下・一部改正)

(施術者の指定)

第7条 はり・きゅう等施術者(以下「施術者」という。)は、次に定める要件を備えている者とする。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条の規定により、はり師免許、きゆう師免許又はあん摩マッサージ指圧師免許を与えられた者

(2) 加東市又は小野市において、はり・きゅう等の施術所を開設している者で、法第9条の2の規定により兵庫県知事に届出をしているもの

2 この事業の対象となる施術者として市の指定を受けようとする者は、市長に、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術者届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出により、指定を決定したときは、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術者指定書(様式第6号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。

4 施術者が廃業等により指定を辞退するときは、前項の指定書を速やかに返還しなければならない。

(平23告示20・旧第6条繰下)

(支払方法)

第8条 利用券を使用して施術を受けた者は、施術に伴う費用から助成額を差し引いた額を施術者に支払い、施術者は当該差し引かれた額(以下「施術費」という。)を市長に、はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術費請求書(様式第7号)により請求するものとする。

2 施術者は、前項の請求を毎月末日までに行い、市長は、請求を受けた月の翌月の末日までに施術費を支払うものとする。

3 市長は、前項の支払をするときは、内容を審査し、交付台帳に記載の上、口座振込により施術者に施術費を支払うものとする。

(平23告示20・旧第7条繰下)

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正行為によって助成を受けた者がある場合は、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(平23告示20・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23告示20・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに加東市はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術費助成事業実施要綱(平成18年加東市告示第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(市町村民税所得割の課税の有無の判定に係る個人市町村民税特別税額控除の取扱い)

3 第2条に規定する市町村民税の所得割に係る課税の有無の判定については、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の8及び第5条の12条の規定による令和6年度分及び令和7年度分の個人市町村民税特別税額控除をする前の市町村民税の所得割の額で行うものとする。

(令6告示100・追加)

(平成23年3月23日告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年6月28日告示第100号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(平23告示20・全改、令3告示63・一部改正)

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(平23告示20・一部改正)

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(平23告示20・一部改正)

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(平23告示20・一部改正)

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(平23告示20・令3告示63・一部改正)

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(平23告示20・令3告示63・一部改正)

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(平23告示20・令3告示63・一部改正)

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加東市はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧施術費の助成に関する要綱

平成22年3月15日 告示第16号

(令和6年7月1日施行)