○加東市保護司会等補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、犯罪及び非行の防止並びに罪を犯した人の更生を支える活動、社会を明るくする運動等に要する経費につき、市が補助することにより、健全な青少年の育成等の促進を図り、もって明るい社会づくりに寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助事業の対象となる者、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 前条第1項の通知を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、当該申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(第4条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)に影響を及ぼさない範囲での軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(交付決定額に影響を及ぼさない範囲での軽微な変更を除く。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 補助事業者は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第4条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の遂行状況報告等)

第8条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長に当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)、又は第4条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(是正命令等)

第10条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第8条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定により実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、補助事業の完了に係る第9条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、交付決定額(第7条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額の場合は、前項の通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条第1項の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第12号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第11条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(遅延利息)

第15条 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助事業の目的

補助対象となる者

補助対象経費

補助率

補助金の額

保護司会等補助事業

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生を支える活動、社会を明るくする運動等の啓発活動により、健全な青少年の育成と明るい社会づくりの推進を目的とする。

小野・加東保護区保護司会

補助対象となる者の運営に要する経費のうち、補助事業の目的を満たすと認められるもの

定額

予算の範囲内

小野・加東保護区保護司会加東支部

女性としての立場から、地域社会の犯罪や非行を防止する啓発活動及び青少年の健全な育成と犯罪者・非行少年の更生に協力することを目的とする。

加東市更生保護女性会

(令3告示63・一部改正)

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加東市保護司会等補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第26号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第3節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成22年4月1日 告示第26号
令和3年3月31日 告示第63号
令和4年1月24日 告示第3号