○加東市障害者福祉ホーム運営事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号)第4条第2項の規定により障害者福祉ホーム運営事業を実施する者に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、障害者福祉ホーム(次条に規定する利用対象者が入居する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第28項に規定する福祉ホームであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)で定める基準を満たすものをいう。以下同じ。)の運営事業とする。
(平23告示72・平25告示32・平30告示97・一部改正)
(利用対象者)
第3条 障害者福祉ホームの利用対象者は、常時の介護又は医療を必要としない次の各号のいずれかに該当する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)であって、市内に住所を有するもの又は障害者福祉ホームに入居する前日において市内に住所を有していたもの(市長が法第19条の規定により支給決定を行い、障害者施設等に入所しているものを含む。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、障害者福祉ホームへの入所が必要と市長が認める児童
(補助事業の開始等)
第4条 補助事業を開始する者(以下「事業者」という。)は、障害者福祉ホーム運営事業開始届出書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。
2 事業者は、障害者福祉ホームについて利用対象者が入居したとき又は退居したときは、障害者福祉ホーム入居(退居)状況届出書(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第5条 市長は、予算の範囲内において補助事業に要する経費の全部又は一部について補助を行うものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める額とする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請書を受理し、内容審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該補助金の交付申請をした事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は補助事業を中止若しくは廃止した日から起算して30日を経過した日までに、補助事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第12条の額の確定を行った場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその超えた部分の返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第16条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(報告及び調査)
第17条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(帳簿の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月11日告示第72号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第8条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第13条の規定(「第5条第27項」を「第5条第26項」に改める部分に限る。)並びに第15条の規定(「。以下「法」という。)第5条第10項に規定する共同生活介護又は法第5条第16項」を「)第5条第15項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
補助金交付基準
下記の区分による障害者福祉ホーム1箇所につき、次のaかbのいずれか低い額(1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。)
区分 | a | b |
身体障害者福祉ホーム | 次の定員の区分により算出した額 1 定員5人~9人の場合 (補助金交付基本額3,216,000円÷12÷定員)×加東市利用対象者に係る利用延月数 2 定員10人~19人の場合 (補助金交付基本額3,833,000円÷12÷定員)×加東市利用対象者に係る利用延月数 3 定員20人以上の場合 (補助金交付基本額5,068,000円÷12÷定員)×加東市利用対象者に係る利用延月数 | (以下に掲げる対象経費の実支出額÷12÷定員)×加東市利用対象者に係る利用延月数 (対象経費) 障害者福祉ホームを運営するために必要な人件費(報酬、給料、賃金、職員手当等、共済費)、旅費、建物修繕費、光熱水費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、土地・建物使用料及び賃借料、備品購入費 |
知的障害者福祉ホーム | (補助金交付基本額223,930円÷定員)×加東市利用対象者に係る利用延月数 | |
精神障害者福祉ホーム | (補助金交付基本額227,670円÷定員)×加東市利用対象者に係る利用延月数 |
備考
1 「加東市利用対象者」とは、第3条に規定する利用対象者をいう。
2 「利用延月数」とは、利用対象者ごとに算出した1日以上障害者福祉ホームに入居した月数の全利用対象者の合計月数をいう。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令4告示3・一部改正)