○加東市保育施設保育事業等補助金交付要綱

平成22年4月13日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所待機児童の解消を図るため、加東市内に住所を有する保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童(以下「児童」という。)の健全な育成及び処遇改善に資する事業(以下「補助事業」という。)を行う保育施設に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示25・一部改正)

(補助金の種類)

第2条 補助金の種類は、次のとおりとする。

(1) 事業運営補助金

(2) 施設整備補助金

(令2告示25・全改)

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付を受けることができる保育施設(事業所内保育施設を除く。以下「補助対象施設」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所又は法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園であって、前条に規定する補助金の種類により、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 事業運営補助金

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条に規定する特定地域型保育事業者でないこと。

 法第59条の2第1項の規定による届出をしていること。

 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていること。

 児童が10人以上通所していること。

 宗教上の組織又は団体でないこと。

 保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)又は幼保連携型認定こども園教育・保育要領(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)に基づき運営していること。

(2) 施設整備補助金

 子ども・子育て支援法第27条に規定する特定教育・保育施設であること。

 加東市区長会行政事務委託要綱(平成18年加東市訓令第34号)第2条第2号に規定する区長等が、補助対象施設の理事又は評議員として就任していること。

 児童が15人以上通所していること。

(令2告示25・追加)

(補助金の使途)

第4条 補助対象施設は、補助金を次に掲げる経費に充てるものとする。

(1) 研修費

(2) 保育に直接使用する建物の補修及び整備費

(3) 維持管理費

(4) 児童用採暖費

(5) 保育材料費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(令2告示25・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事業運営補助金 別表に掲げる額

(2) 施設整備補助金 補助事業を実施する年度の4月1日に、補助対象施設に通所する児童の数に100,000円を乗じて得た額。ただし、施設所在地の自治体が交付する当該施設整備に係る補助金の額を2(補助対象施設が加東市及び施設所在地以外の自治体から補助金の交付を受ける場合は、補助金交付自治体の数)で除して得た額を限度とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令2告示25・追加)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設は、保育施設保育事業等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示25・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る事項を審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、保育施設保育事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象施設に通知するものとする。

(令2告示25・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は、交付決定を受けた補助対象施設から提出される保育施設保育事業等補助金請求書(様式第3号)により補助金を交付するものとする。

(令2告示25・旧第7条繰下・一部改正)

(実績報告書の提出)

第9条 補助金の交付を受けた補助対象施設は、保育施設保育事業等補助金実績報告書(様式第4号)により、事業完了後30日以内又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助金の使途を市長に報告しなければならない。

(平28告示60・一部改正、令2告示25・旧第8条繰下・一部改正)

(監督)

第10条 市長は、当該補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該補助対象施設に対し次に掲げることを命じることができる。

(1) 補助対象施設に係るすべての事業又は会計の状況に関し報告を求めること。

(2) 補助の目的に照らして、補助対象施設のすべての事業に係る予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべきこと。

(3) 当該補助対象施設の役員が法令、法令に基づいてする処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべきこと。

(令2告示25・旧第9条繰下)

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助対象施設が次のいずれかに該当するときは、当該補助対象施設から補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前条の規定による命令に従わないとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 当該補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(令2告示25・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2告示25・旧第11条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第60号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(令2告示25・全改)

児童年齢

補助単価

補助金の算出

0歳児

43,000円

児童年齢の区分に応じ、それぞれ補助単価の欄に掲げる額に12を乗じて得た額に、補助事業を実施する年度の4月1日に当該補助対象施設に通所する児童の数を乗じて得た額を2で除した額の合計とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1・2歳児

26,000円

3歳児

12,000円

4・5歳児

11,000円

(令2告示25・令3告示63・一部改正)

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(平28告示60・令2告示25・令3告示63・一部改正)

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(令2告示25・令3告示63・一部改正)

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(令2告示25・令3告示63・一部改正)

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加東市保育施設保育事業等補助金交付要綱

平成22年4月13日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)