○加東市がん検診推進事業実施要綱

平成22年7月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、厚生労働省が定める新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱に基づき、がん検診に係る費用を助成するがん検診推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23告示57・平23告示69・平28告示78・一部改正)

(検診の種類)

第2条 この事業の対象となるがん検診の種類は、子宮頸がん検診及び乳がん検診とする。

(平23告示69・平28告示78・一部改正)

(対象者)

第3条 がん検診の対象者(以下「対象者」という。)は、当該検診を実施する年度の4月20日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者(子宮頸がん検診及び乳がん検診の対象者については女性に限る。)で、次の各号に掲げる検診の区分に応じ、当該年度中に当該各号に定める年齢(以下「対象年齢」という。)に達するものとする。

(1) 子宮頸がん検診 21歳

(2) 乳がん検診 41歳

2 第1項の規定にかかわらず、基準日後に市の住民基本台帳に記録されることとなった者(当該年度に同項各号のがん検診を受けていない者に限る。)であって、当該年度に対象年齢に達するものは、この事業の対象者とすることができる。ただし、子宮頸がん検診及び乳がん検診の対象者とすることができる者は、女性に限る。

(平23告示57・平23告示69・平26告示52・平27告示85・平28告示78・平29告示50・一部改正)

(実施回数)

第4条 この事業に基づくがん検診の実施回数は、対象となる検診の種類ごとにそれぞれ1回とする。

(平23告示69・令元告示1・一部改正)

(無料クーポン券の交付)

第5条 市長は、子宮頸がん検診の対象となる者にあっては子宮頸がん検診無料クーポン券(様式第1号)を、乳がん検診の対象となる者にあっては乳がん検診無料クーポン券(様式第2号)を交付する。

2 子宮頸がん検診無料クーポン券又は乳がん検診無料クーポン券(以下これらを「クーポン券」という。)の有効期間は、交付の日から同日の属する年度の1月31日までとする。

3 市長は、住民基本台帳により、基準日において対象者であることが確認できる者については、クーポン券の交付申請等を省略することができる。

(平23告示57・平23告示69・平24告示64・平26告示52・平28告示78・令元告示1・一部改正)

(クーポン券の交付申請等)

第6条 第3条第4項に規定する者が、クーポン券の交付を受けようとするときは、前住所地の市区町村が発行したクーポン券を添付し、がん検診無料クーポン券交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前住所地の市区町村が同様の事業を実施していないときは、クーポン券の添付を省略することができる。

2 対象者が交付されたクーポン券を破損し、又は亡失したことによりクーポン券の再交付を受けようとするときは、交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請は、当該申請に基づき市長が前条第2項に規定する有効期間内にクーポン券を交付することができる場合に限りすることができるものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の申請に対しクーポン券を交付又は再交付する必要があると認めたときは、がん検診無料クーポン券交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者へ通知するとともにクーポン券を交付するものとする。

5 市長は、第1項又は第2項の申請に対しクーポン券を交付する必要がないと認めたときは、がん検診無料クーポン券不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(平23告示69・平26告示52・平28告示78・一部改正)

(台帳の整備)

第7条 市長は、住民基本台帳に記録されている者のうち、対象者を抽出し、がん検診台帳を作成するものとする。

2 市長は、基準日後において加東市へ転入した者のうち、前条第4項の規定によりクーポン券を交付した者について、がん検診台帳に追記するものとする。

(平23告示57・平23告示69・平24告示64・一部改正)

(検診実施機関等)

第8条 がん検診は、市が実施する集団検診(以下「集団検診」という。)又は個別で受診する子宮頸がん検診及び乳がん検診にあっては、別表に定める医療機関(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。

(平23告示69・全改、平27告示85・平28告示78・一部改正)

(検診の実施)

第9条 対象者は、がん検診を受診しようとするときは、あらかじめ検診の予約を行った上、受診時にクーポン券を実施機関に提出するものとする。

(平23告示69・平26告示52・令元告示1・一部改正)

(記録の整備)

第10条 市長は、実施機関から受診票の写しが提出された場合は、速やかにがん検診台帳に対象者が受診したことを記録するものとする。

(検診料の償還払い等)

第11条 市長は、対象者が当該対象者となる年度中に、実施機関でがん検診を受診し、当該実施機関に検診料を支払った場合は、当該対象者に対して償還払いにより、支払われた検診料に相当する金額を助成することができる。

2 前項の場合において、検診料の助成を受けようとする対象者は、がん検診を受診した日の属する年度の3月31日までにがん検診料助成金交付申請書兼償還払請求書(様式第6号)に未使用のクーポン券(申請時において所有しているものに限る。)及び実施機関が発行した領収書又は医療費領収証明書を添付して市長に提出するものとする。

(平23告示57・平23告示69・平26告示52・平28告示78・令元告示1・一部改正)

(助成金の交付決定)

第12条 市長は前条第2項に規定する償還払請求書が提出されたときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、がん検診料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに前条第2項に規定する申請を行った者に助成金を支払うものとする。

(令元告示1・追加)

(交付金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、前条第1項の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨をがん検診料助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(令元告示1・追加)

(助成金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてがん検診料助成金返還命令書(様式第9号)によりその返還を命じるものとする。

(令元告示1・追加)

(遅延利息)

第15条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。

(令元告示1・追加)

(個人情報の保護)

第16条 市長及び実施機関は、がん検診の結果の取り扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。

(平23告示69・一部改正、令元告示1・旧第12条繰下)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、がん検診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示69・一部改正、令元告示1・旧第13条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成23年7月5日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市女性特有のがん検診推進事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年10月6日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年5月28日告示第51号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年7月5日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年7月9日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市がん検診推進事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月26日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項及び同条第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第78号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月2日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市がん検診推進事業実施要綱の規定は、平成29年10月16日から適用する。

(平成30年6月18日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市がん検診推進事業実施要綱の規定は、平成30年6月1日から適用する。

(令和元年5月14日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年12月10日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平24告示51・平29告示108・平30告示110・令6告示138・一部改正)

1 子宮頸がん検診実施医療機関

医療機関名

所在地

加東市民病院

加東市家原85

大山記念病院

西脇市黒田庄町田高313

いわたウィメンズクリニック

西脇市上比延町432―49

小野レディースクリニック

小野市西本町538―3

わかば・産婦人科

小野市敷地町1500―5

2 乳がん検診実施医療機関

医療機関名

所在地

加東市民病院

加東市家原85

大山記念病院

西脇市黒田庄町田高313

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(平23告示69・旧様式第3号繰下・一部改正、平28告示78・旧様式第4号繰上・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平23告示69・旧様式第4号繰下・一部改正、平28告示78・旧様式第5号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平23告示69・旧様式第5号繰下・一部改正、平28告示78・旧様式第6号繰上、令3告示63・一部改正)

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(平23告示57・一部改正、平23告示69・旧様式第6号繰下・一部改正、平28告示78・旧様式第7号繰上・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(令元告示1・全改、令3告示63・一部改正)

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(令元告示1・追加、令3告示63・一部改正)

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(令元告示1・追加)

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加東市がん検診推進事業実施要綱

平成22年7月1日 告示第53号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年7月1日 告示第53号
平成23年7月5日 告示第57号
平成23年10月6日 告示第69号
平成24年5月28日 告示第51号
平成24年7月5日 告示第64号
平成26年7月9日 告示第52号
平成27年6月26日 告示第85号
平成28年3月31日 告示第78号
平成29年3月31日 告示第50号
平成29年11月2日 告示第108号
平成30年6月18日 告示第110号
令和元年5月14日 告示第1号
令和3年3月31日 告示第63号
令和6年12月10日 告示第138号