○加東市表彰条例施行規則第2条に規定する選考基準を定める要綱

平成22年11月2日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市表彰条例施行規則(平成18年加東市規則第42号)第2条に規定する市政功労表彰及び善行表彰の選考基準(以下「選考基準」という。)について定めるものとする。

(平23告示9・一部改正)

(選考基準)

第2条 選考基準は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特にその功績、善行又は貢献を認めた者については、選考基準を満たす者とすることができる。

(平23告示9・一部改正)

(在職年数の計算)

第3条 別表第1に該当する者の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。ただし、当該端数が6月未満の場合であっても市長が特別の理由があると認めたときは、1年に切り上げて計算することができる。

(2) 在職期間が中断したときは、その前後の期間を通算する。

(3) 同時に2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれかの職にあった期間によるものとする。

(平23告示9・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月19日以前に合併前の社町、滝野町若しくは東条町(以下「旧3町」という。)又は別表第1の表彰の対象となる職の欄に掲げる職(以下「対象職」という。)を所管する団体が合併し、若しくは統合する前の団体において、対象職と同等の職に就いていた者については、当該在職期間を当該対象職に就いていた期間として通算することができるものとする。ただし、当該在職期間をもって旧3町の表彰に関する条例等の規定により表彰を受けた者については、この限りでない。

(平23告示9・一部改正)

3 別表第1に規定する副市長の在職年数は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法の規定による助役及び収入役の在職期間を通算する。

(平23告示9・一部改正)

(平成23年1月28日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年10月16日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平23告示9・旧別表・一部改正)

選考基準

条例第3条該当区分

表彰の対象となる職

基準年数

(1)第1号関係

区長

8年以上

市議会議員 市長 副市長 消防団正副団長

12年以上

行政委員会の委員 附属機関等の委員 行政相談委員

15年以上

地方自治に関する団体等の役員

その他特に市長が認めた職

(2)第2号関係

教育長

12年以上

附属機関等の委員 学校医

15年以上

教育、スポーツ又は文化に関する団体等の役員

教育、スポーツ又は文化に関する団体等の指導者

各種講座講師 伝統文化芸能の継承者

その他特に市長が認めた職

(3)第3号関係

社会福祉施設経営者

12年以上

附属機関等の委員 民生・児童委員 人権擁護委員

保護司

15年以上

保健衛生又は社会福祉に関する団体等の役員

その他特に市長が認めた職

(4)第4号関係

商工会正副会長 ふるさと振興協会理事長 鴨川の郷協会会長 観光協会会長 シルバー人材センター理事長

12年以上

附属機関等の委員

15年以上

産業経済に関する団体等の役員

その他特に市長が認めた職

別表第2(第2条関係)

(平23告示9・追加)

選考基準

条例第4条該当区分

表彰の対象となるもの

(1)第2号関係

当該活動に携わった期間が通算10年以上の個人又は団体

(2)第4号関係

100万円相当額の金品を寄附した個人又は団体

(3)第5号関係

当該活動に携わった期間が通算10年以上の個人又は団体

加東市表彰条例施行規則第2条に規定する選考基準を定める要綱

平成22年11月2日 告示第65号

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年11月2日 告示第65号
平成23年1月28日 告示第9号
平成27年12月1日 告示第118号
令和2年10月16日 告示第105号