○加東市の会議の公開に関する指針
平成23年2月9日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、審議会等の会議(以下「会議」という。)を公開し、市の意思形成に関する審議の過程を公表することにより審議会等の透明性の向上を図り、もって公正で開かれた市政を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「審議会等」とは、市長その他の執行機関(以下「執行機関」という。)が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき調停、審査、諮問又は調査を行うために設置する附属機関及びこれに準ずる機関で市民、学識経験者等の意見を聴取し、市行政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等により設置するものをいう。
(会議の公開の基準)
第3条 会議は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公開に努めるものとする。
(1) 法令等の規定により、会議が非公開とされている場合
(2) 加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号)第7条各号に規定する不開示情報を含む事項について審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合
(会議の公開)
第4条 会議の公開及び非公開は、審議会等の長が決定するものとする。ただし、当該審議会等の長が決まっていないときは、執行機関が決定するものとする。
2 審議会等が、会議の非公開の決定をしたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
(公開の方法等)
第5条 会議の公開は、傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。この場合において、審議会等の長は、当該会議の傍聴人の定員を定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
2 審議会等の長は、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(会議開催の周知)
第6条 審議会等の長は、会議を公開するときは当該会議を開催する日前7日までに、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、会議の開催が急を要しその暇がないときはこの限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 傍聴の定員
(6) 傍聴手続に係る特記事項
(7) 問合せ先
(会議録の作成)
第7条 審議会等は、加東市会議録作成規程(平成23年加東市訓令第3号)に基づき、会議録を作成し、会議資料とともに保存するものとする。
(会議録及び会議資料の公開)
第8条 審議会等は、会議を公開したときは、速やかに審議会等の会議の開催結果(様式第2号)、会議資料及び会議録の写し(以下「会議録等」という。)を当該審議会等の庶務を処理する部署において閲覧に供するとともに、加東市ホームページに掲載するものとする。
2 前項の閲覧及び加東市ホームページへの掲載は、当該閲覧開始及び掲載の日の属する年度の翌年度の末日までとする。
3 前項の規定に関わらず、継続して審議する事案に関する一連の会議の会議録等の閲覧及び加東市ホームページへの掲載は、当該事案に関する一連の審議に係る最後の会議の会議録等を閲覧に供し、及び加東市ホームページに掲載した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(平28訓令26・一部改正)
(運用状況の公表)
第9条 市長は、毎年度、会議の公開の状況を公表するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降に開催される会議から適用する。
附則(平成28年9月16日訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加東市の会議の公開に関する指針の規定は、この訓令の施行の際現に審議中である事案に係る会議及びこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公開する会議について適用し、施行日前に改正前の第8条に規定する日を経過した会議については、なお従前の例による。