○加東市の会議の傍聴要綱

平成23年2月9日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市の会議の公開に関する指針(平成23年加東市訓令第2号。以下「指針」という。)第5条に規定する会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所において受付簿に必要な事項を記入しなければならない。

2 傍聴の受付は先着順で行い、定員となり次第、受付を終了するものとする。ただし、審議会等(指針第2条に規定する審議会等をいう。以下同じ。)の長が許可したときは、更に傍聴することができるものとする。

3 傍聴人は、係員の指示に従い、会場に入場しなければならない。

(傍聴人の入場制限)

第3条 次に掲げる者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれがある物を所持している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を所持している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類、拡声器等を所持している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人等に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴するに当たっての遵守事項)

第4条 傍聴人は、会議を傍聴するに当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成又は反対の意向等を表明してはならない。

(2) 会議において、写真撮影、録画、録音等はできない。ただし、審議会等の長が認めた場合は、この限りでない。

(3) その他会議開催中の秩序を乱し、又は議事を妨害してはならない。

(会場の秩序維持)

第5条 傍聴人は、必ず係員の指示に従わなければならない。

2 傍聴人が前条各号の事項を遵守できない場合は、審議会等の長が注意し、なおこれに従わないときは、退場を命ずることができる。

(適用除外)

第6条 会議の傍聴について、慣例的に定められた方法がある場合等については、この告示の規定は適用しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

加東市の会議の傍聴要綱

平成23年2月9日 告示第10号

(平成23年4月1日施行)