○加東市地域生活支援事業利用者送迎サービス実施要綱

平成23年2月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定による地域生活支援事業(精神障害者デイケア事業又は相談支援事業に限る。)を利用する者(以下「事業利用者」という。)を送迎する事業(以下「送迎サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示32・一部改正)

(送迎サービスの内容)

第2条 送迎サービスは、事業利用者の自宅等と地域生活支援事業を実施する場所(以下「会場」という。)との間を事業利用者の乗り合いで実施する。

(送迎サービスの利用対象者)

第3条 送迎サービスを利用できる者は、家族等による送迎が困難な事業利用者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 心身の機能低下等により、会場に自力で通所することができない事業利用者

(2) 公共交通機関その他交通が不便であり、会場に通所することが困難な事業利用者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業利用者

(利用申請)

第4条 送迎サービスを利用しようとする者は、加東市地域生活支援事業送迎サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(利用決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、利用を決定するときは加東市地域生活支援事業送迎サービス利用決定通知書(様式第2号)により、利用を決定しないときは加東市地域生活支援事業送迎サービス利用却下通知書(様式第3号)にその理由を付して、申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第6条 送迎サービスに対する利用料は、これを徴収しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市地域生活支援事業利用者送迎サービス実施要綱

平成23年2月21日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)