○加東市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成23年2月21日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が、消防団活動に積極的に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長、区長、自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所として認定を受けようとする事業所等は、加東市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、消防団協力事業所として認定する事業所等を市長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供している事業所等
(4) 従業員による機能別消防分団(消防団員の活動環境の整備について(通知)(平成17年1月26日付け消防消第18号総務省消防庁消防課長通知)に規定する機能別消防分団をいう。)等を設置している事業所等
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が特に認める事業所等
(認定期間)
第5条 消防団協力事業所として認定する期間は、認定の日から2年を経過する日又は第8条の規定により認定を取り消した日までとする。ただし、当該消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所の認定を受けたときは、当該認定の日から2年を経過する日まで延長するものとする。
2 市長は、前項の期間が満了する前に、当該消防団協力事業所等の消防団活動への協力状況及び消防団協力事業所としての認定の継続の意思を確認した上で、当該認定を2年間更新できるものとする。
2 消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合又は他の市町村長から消防団協力事業所として認定されている場合は、当該他の市町村長と協議の上、連名で消防団協力事業所表示証を交付することができる。
3 市長は、消防団協力事業所表示証を交付したときは、加東市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)に当該交付に係る必要事項を記録するものとする。
(消防団協力事業所表示証の表示)
第7条 消防団協力事業所表示証の交付を受けた事業所等は、次に掲げる場所等に当該消防団事業所表示証を表示することができるものとする。
(1) 当該事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスターその他の広告
2 表示できる消防団協力事業所表示証の寸法は、様式第2号の寸法を縦横同率で拡大又は縮小したものとする。
3 第5条に規定する期間が満了したときは、消防団協力事業所表示証の表示を中止するものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、消防団協力事業所が事業を廃止若しくは休止したとき、第4条各号に掲げる事業所等でなくなったとき、又は偽りその他不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該認定を取り消された事業所等に当該取消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに消防団協力事業所表示証を市長に返還しなければならない。
(消防団協力事業所の公表)
第9条 市長は、消防団協力事業所を認定したときは、当該事業所等の名称、消防団への協力内容等について、広報等により公表するものとする。ただし、当該事業所等が公表を希望しないときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。