○加東市長寿祝金支給要綱

平成23年3月23日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に長寿祝金を支給することにより、長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格及び支給額)

第2条 長寿祝金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)に市の住民基本台帳に記録されている者で、基準日において次の各号のいずれかの年齢に該当するもの(以下「受給資格者」という。)に、当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 77歳 10,000円

(2) 88歳 10,000円

(3) 99歳 20,000円

(平26告示8・令3告示35・一部改正)

(未支給祝金)

第3条 受給資格者が次条に規定する支給日までの間に死亡した場合の未支給の長寿祝金(以下「未支給祝金」という。)については、当該受給資格者の配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹(以下「未支給祝金の受給資格者」という。)に支給することができる。

2 未支給祝金の受給資格者が未支給祝金の支給を受けようとするときは、未支給祝金支給申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。

3 未支給祝金の受給資格者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 未支給祝金の請求は、その未支給祝金に係る基準日の属する年の翌年の3月31日を経過したときは、することができない。

(平26告示8・全改)

(支給日)

第4条 長寿祝金は、毎年9月15日から9月30日までの間で、市長が指定する日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により前項に規定する支給日に長寿祝金を支給することができないときは、基準日の属する年の翌年の3月31日までの間において市長が指定する日に支給することができる。

(平26告示8・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(加東市長寿祝金要綱の廃止)

2 加東市長寿祝金要綱(平成18年加東市告示第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成23年9月15日から9月30日までの間に支給する長寿祝金については、第2条第1号中「77歳」とあるのは、「77歳から86歳まで」として同条の規定を適用する。

(平成26年2月25日告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定により平成26年9月1日を基準日として支給する長寿祝金については、同条の規定にかかわらず、9月3日から9月16日までの間に誕生日がある者に対しては支給しない。

(令和3年3月24日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平26告示8・追加)

画像

加東市長寿祝金支給要綱

平成23年3月23日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉(高齢者福祉)
沿革情報
平成23年3月23日 告示第21号
平成26年2月25日 告示第8号
令和3年3月24日 告示第35号