○加東市公金の管理及び運用に関する基準

平成23年3月8日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が保有し、及び保管する公金の適正な管理及び運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 公金については、常にその状況を把握し、適正な資金計画を行うものとし、その運用に当たっては、公金の性格に応じた適正な運用期間の設定及び運用商品の選択を行うものとする。

2 公金の運用は、安全性を最優先することとし、その上で効率性を追求するものとする。

(定義)

第3条 この訓令において「公金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

(歳計現金の管理)

第4条 会計課に収納された歳計現金は、指定金融機関の決済用預金口座にすべて入金することにより管理する。

(収支計画等の把握)

第5条 歳計現金は、支払いに対する準備金であることから、支出負担行為書等により資金の需要を把握しなければならない。

2 課長等は、その所管する歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)について、1件100万円以上の収入又は支出を予定するときは、当該収入又は支出を予定する日の属する月の前々月の25日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定は、基金に属する現金について準用する。この場合において、「歳計現金及び歳入歳出外現金」とあるのは「基金に属する現金」と、「収入」とあるのは「繰入れ」と、「支出」とあるのは「取崩し」と読み替えるものとする。

4 会計管理者は、前3項の規定により収入及び支出の状況を把握するとともに、当該月における適切な支払計画を策定しなければならない。

(基金管理台帳の整備)

第6条 財政担当課長は、基金管理台帳を作成し、これを事務室に備えておかなければならない。

(運用方法)

第7条 公金の運用は、次の方法によるものとする。

(1) 預金運用(金融機関への預貯金(決済用預金口座への預金を除く。)による運用をいう。)

(2) 債券運用(有価証券の購入による運用をいう。)

(3) 金銭信託運用(信託契約による運用をいう。)

(4) 繰替運用(基金に属する現金の歳計現金への繰替えによる運用をいう。)

2 公金の運用は、最も確実かつ効率的な方法により、行われなければならない。

(預金運用優先の原則)

第8条 公金の運用は、原則として預金運用によるものとする。

(歳計現金等の預金運用)

第9条 歳計現金等の預金運用は、歳計現金等のうち支払いの準備金として管理すべきものの流動性を確保した上で、なお資金に余裕があると会計管理者が認めたときに限り、これを行うことができる。

2 財政担当部長は、歳計現金等の預金運用を行おうとするときは、会計管理者と合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(基金に属する現金の預金運用)

第10条 基金所管部長は、基金に属する現金の預金運用を行おうとするときは、会計管理者と合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(預入先の選定)

第11条 預金運用のために公金を預け入れる金融機関(以下「預入金融機関」という。)は、都市銀行にあっては8パーセント、地方銀行、第2地方銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合及び農業協同組合にあっては4パーセントの自己資本比率をそれぞれ維持していなければならない。

2 預金運用に係る指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務に係る業務コスト、借入金の状況及び運用資金の総額を勘案し、会計管理者が決定する。

3 会計管理者は、前項の比率からはずれる資金で預金運用を行う場合、収納代理金融機関、借入先金融機関等のうちから、財務内容、出納業務への協力度、借入金の状況、預金利率等の事項を勘案した上で、預入金融機関を選定するものとする。

4 会計管理者は、前項の規定により預入先金融機関を選定したときは、当該金融機関に係る相殺可能な借入れの状況、預金利率等を勘案の上、当該預入先金融機関による預金運用を行うべき金額及び期間を決定するものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(経営状況の把握)

第12条 会計管理者は、預入金融機関の経営状況を把握するため、常に預入金融機関が公表する決算状況その他の情報の収集に努め、年1回以上加東市公金管理委員会(以下「公金管理委員会」という。)に報告しなければならない。

2 会計管理者は、預入金融機関が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、必要に応じ、当該預入金融機関の経営状況に関するヒアリングその他の調査を行うものとする。

(1) 自己資本比率が低下し、前条第1項に規定する比率を維持することに疑義が生じたとき。

(2) 株価が大幅に低下したとき。

(3) 預金量が漸減したとき。

(4) 不良債権が漸増したとき。

3 会計管理者は、預入金融機関が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに、当該預入金融機関の経営状況に関するヒアリングその他の調査を行うとともに、公金管理委員会の開催を要請し、調査結果の分析及び対応策の検討を行うものとする。

(1) 自己資本比率が低下し、前条第1項に規定する比率を維持することができなくなったとき。

(2) 金融庁から早期是正措置の勧告を受けたとき。

(3) 株価が暴落したとき。

(4) 預金量が大幅に減少したとき。

(5) 不良債権が大幅に増加したとき。

(6) 格付け機関により、投資不適格として格付けされたとき。

4 前項に規定する場合において、会計管理者は、公金管理委員会の意見を聴いた上で、当該預入金融機関につき経営改善の見通しがつかないと判断したときは、速やかに当該預入金融機関に預け入れている公金の保全に係る措置をとるものとする。

(歳計現金等の債券運用)

第13条 歳計現金等は、経済情勢、公金の流動性の確保に係る状況等を勘案し、適当と判断したときは、債券運用を行うことができる。

2 財政担当部長は、前項の規定により債券運用を行おうとするときは、会計管理者と合議し、公金管理委員会の意見を聴いた上で、市長の決裁を受けなければならない。

(基金に属する現金の債券運用)

第14条 基金に属する現金は、その時の経済情勢並びに運用しようとする現金が属する基金の目的及び性質を勘案し、当該基金に係る流動性を著しく阻害しない程度の運用可能期間及び金額を設定して債権運用を行うことができる。

2 基金所管部長は、前項の規定により債券運用を行おうとするときは、会計管理者と合議し、公金管理委員会の意見を聴いた上で、市長の決裁を受けなければならない。

(債券購入の要件)

第15条 債券運用のために購入する債券は、国債証券、地方債証券、地方公社債(普通地方公共団体において損失補償がなされているものに限る。)、地方公共団体金融機構債券及び政府保証債券を基本とする。

2 前項の規定にかかわらず、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品での運用が安全有利であると認められるときは、地方公社債(前項に定めるものを除く。)、財投機関債、電力債等の事業債及び円建て外債(以下「その他債券」という。)を購入することができる。

3 市長は、前項の規定によりその他債券を購入しようとするときは、あらかじめその旨を理由を付して議会に説明するものとする。

4 公金管理委員会は、前条第2項の規定によりその他債券の購入について意見を求められたときは、安全性、法令適合性について有識者の意見を聴取しなければならない。

5 市長は、その他債券を購入したときは、速やかに議会に報告するものとする。

6 債券運用のために購入する債券は、満期償還時において元本の償還及び利金の支払いが保証されているものでなくてはならない。

(平23訓令16・平27訓令1・平27訓令10・一部改正)

(債券の保有)

第16条 債券運用のために購入した債券は、満期償還期限まで保有するものとする。ただし、会計管理者が必要かつやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(基金に属する現金の金銭信託運用)

第17条 基金に属する現金は、その時の経済情勢並びに運用しようとする現金が属する基金の目的及び性質を勘案し、当該基金に係る流動性を著しく阻害しない程度の運用可能期間及び金額を設定して金銭信託運用を行うことができる。

2 基金所管部長は、前項の規定により金銭信託運用を行おうとするときは、会計管理者と合議し、公金管理委員会の意見を聴いた上で、市長の決裁を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により金銭信託運用を行おうとするときは、あらかじめ運用可能期間、金額等について、理由を付して議会に説明するものとする。

4 公金管理委員会は、第2項の規定により意見を求められたときは、安全性、法令適合性について有識者の意見を聴取しなければならない。

5 市長は、金銭信託運用を始めたときは、速やかに議会に報告するものとする。

6 金銭信託運用のためにする契約は、満期償還時において元本の償還及び利金の支払いが保証されているものでなくてはならない。

(平23訓令16・一部改正)

(金銭信託の期間)

第18条 金銭信託運用のためにした契約は、満期償還期限まで継続するものとする。ただし、会計管理者が必要かつやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(繰替運用)

第19条 会計管理者は、市長の決裁を得て、基金に属する現金について繰替運用を行うことができる。

2 繰替運用において付する利率は、指定金融機関における起案日現在の預金利率を参考に、会計管理者が定めるものとする。

(一時借入金)

第20条 会計管理者は、支払資金に不足が生じたときは、基金の繰替えによる借入れを行うものとする。ただし、市中金融機関からの借入れのほうが有利であると会計管理者が認めるときは、この限りでない。

2 一時借入金は、歳計現金として管理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(加東市の公金管理及び運用に関する基準の廃止)

2 加東市の公金管理及び運用に関する基準(平成18年加東市訓令第15号。以下「旧基準」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に旧基準の規定によりなされた公金の管理及び運用は、この訓令の規定によりなされたものとみなす。

(訓令の見直し)

4 この訓令は、金融情勢その他の状況に応じ、加東市公金管理委員会の意見を聴いたうえで見直しを行うものとする。

(平成23年6月20日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市公金の管理及び運用に関する基準

平成23年3月8日 訓令第4号

(平成27年12月9日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成23年3月8日 訓令第4号
平成23年6月20日 訓令第16号
平成27年3月9日 訓令第1号
平成27年12月9日 訓令第10号