○加東市公金管理委員会設置要綱
平成23年3月8日
訓令第5号
(設置)
第1条 市が保有し、及び保管する公金を金融情勢等に応じた的確な判断と対応により、安全、適正かつ効率的に管理し、及び運用するため、加東市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 公金の管理及び運用に関する基準及び公金運用方針の検証に関すること。
(2) 金融機関の経営状況等の把握に関すること。
(3) 公金の管理運用状況等に関すること。
(4) 預託金融機関の破綻等に備えた対応策に関すること。
(5) 公金の運用方法に関すること。
(6) 公金の管理運用に関する研修会の開催に関すること。
(7) その他公金の管理運用に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 委員
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務財政部長をもって充てる。
4 委員は、まちづくり政策部長、市民協働部長、健康福祉部長、産業振興部長、上下水道部長、総務財政課長及び会計課長をもって充てる。
(平27訓令6・平30訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を総括し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。
3 委員長若しくは副委員長に事故があるとき、又は委員長若しくは副委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議の開催)
第5条 会議は、委員長が年1回定期的に招集する。
2 第2条に規定する所掌事務に関し、必要があるときは、臨時に招集することができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(研究会)
第7条 委員長は、第2条に規定する事項に関し調査及び研究をさせるために、研究会を置くことができる。
2 研究会の構成員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会及び研究会の庶務は、総務財政部総務財政課及び会計課において処理する。
(平30訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。